一度借りたら、どう使おうが勝手?それは通りません。
賃貸物件を借りる。
もちろん、物件には賃貸の目的が決められます。
居住物件なのか、事業物件なのか、店舗物件なのか。
賃貸と言っても、用途が決められている事が殆どです。
居住用物件であれば、普通に住居として住むために借ります。
事業用物件であれば、もちろん事業のために借りる。
更には、どんな事業に利用するのか。
それが、契約するときの条件にもなります。
契約時に届けでた内容と利用方法が異なる。
これは、明らかな契約違反となります。
入居者がいつの間にか変更?これは転貸かも。
借りた後、勝手に使用目的や利用方法を変えてしまった。
という方がまれに見られます。
例えば、自分が住むための部屋として借りた筈。
ところが、実際には契約者でもなく、
入居者として届け出されていない人が住んでいる。
このようなケースは、転貸、賃借権の譲渡。
平たく言えば、また貸しである。
と解釈されます。
明らかに契約違反となります。
居住用物件で勝手に事務所利用。もしかしたら違反かも。
また、こんなケースも違反となる可能性があります。
やはり自分の住居として借りた。
ところが、その場所を自分の仕事用の場所にしてしまう。
自分が住みながら、家で仕事をしている。
そんな場合は、特に問題にならないでしょう。
でも、いつの間にか住居を移していて、
借りていた部屋を事務所に転用する。
これも、契約違反となります。
もし、事務所として利用するのであれば
貸主の承諾は必須となります。
もともと、居住用物件の場合
事業用として利用したい、と思っても断られる事は多いのです。
根本的な考え方として、
借りてしまえば、あとは勝手にしてもよい。
借主が自由にしてもよいのではありません。
家賃さえ払えば何をしても良いのでは
決してありません。
事業用物件より居住用物件の方が初期費用が安い。
事務所を借りよう。
事業用店舗を借りたい。
と思う場合、確かに居住用物件より難しい事が多いでしょう。
更に、事業用物件の場合
居住用物件より、賃料や礼金・保証金(敷金)などが高くつく。
それが一般的です。
家賃も初期費用も抑えたい。
と思うのは、誰しも同じことです。
探してみたら、居住用物件は家賃も初期費用も安い。
だから、居住用物件を事務所として借りればよい。
と考えるのでしょう。
実際、居住用の賃貸に対して事業用として利用させてほしい。
という方が多いのです。
でも、事務所として利用したいのですが、
と言われると多くの場合断られます。
居住用物件なのですから。
居住用物件を事務所として法人登記。基本はNG
事業用物件の場合、いくつか問題点があります。
不特定多数の人が出入りするのではないか。
という事もあります。
また、そのお部屋で法人として登記したい。
と希望される方も多いのです。
この問題点に対して、
不特定多数の人は出入りしません。
という回答は多くあります。
ただ、法人登記の場所にしたい。
という回答は結構多いようです。
居住用物件を借りて、法人登記をする。
というのは、基本的にはダメな事が多いようです。
法人登記が出来るかどうか、で苦労される方は多いのです
単身者用物件は基本的に住む事が出来るのは一人
このように、賃貸物件の使用方法を勝手に変更する。
という事は、契約違反となる。
という事を十分注意してください。
使用方法のみならず、
単身者向けのワンルームに
いつの間にか、他の人と一緒に住む。
という事も駄目なので、ご注意下さい。
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