家賃の値上げの通知。突然の事に驚く借主
ある日、貸主側から家賃値上げの連絡がきます。
これに驚く借主も多いでしょう。
賃料値上げの連絡は大抵の場合、更新時に起こる事が殆ど。
でも、なぜ家賃があがるのか、と思うでしょう。
また、家賃は上げる事ができるのかも、疑問に思うと思います。
契約期間中に賃料の改定(増減)は可能?
実は、契約上は賃貸期間中であっても協議の上賃料を改定することができる。
となっているのです。
ただ、やみくもに家賃をあげるわけではありません。
もし、増額を言われた時には、その根拠を考えてみましょう。
なぜ値上げになったのか、値上げの賃料は妥当なのか、
という事です。
契約書上では、
・土地・建物の租税その他負担の増減により賃料が不相当である。
・土地・建物の価格の上昇または低下その他経済事情の変動により賃料が不相当となった。
このような場合には協議の上ですが賃料は改定できる。
となっているのです。
だから、貸主側でそんな事情があれば値上げを言ってくる事も
十分考えられるのです。
家賃相場の高騰、貸主の負担の増減など。それをふまえての交渉が必要
たとえば、入居した時と比べて、家賃相場があがっている。
或いは、分譲マンションでマンション全体の管理費が値上げされた。
など、貸主側の事情が十分納得できることがあります。
入居した時は、安く入ったけれど、
現在は相場と比べて賃料が安いのかもしれません。
そうであれば、貸主も値上げしたいと思うのも
あり得る事でしょう。
ただし、貸主が値上げします。
嫌なら退去して。
と簡単に貸主から言えるものでもありません。
納得できなければ、説明を求め
話し合いをするのも良いでしょう。
もちろん、値上げを拒否することも不可能ではありません。
でも、今後の事を考えれば
出来るだけ、お互いに納得できる範囲で話し合うのが良いと思います。
値上げは不当だ!という前に話し合いをしてみましょう。
この値上げは賃料だけではなく、管理費・共益費にも
当てはまります。
管理費・共益費が以前と比べてかなりかかるようになった。
必要経費が増えてきてしまった。
この場合も見直すことは同じように可能です。
これを
「値上げは不当だ!」
とけんか腰になるのは、これからの事を考えると得策ではありません。
お互いに嫌な思いを持ち続けることになります。
もちろん、家賃や管理費の値上げ。
住んでいる人にとっても出費が増えるのは困るもの。
法的な措置もあるにはあります。
でも、もし裁判となれば
余計な出費や手間、更には嫌な思いをすることにもなります。
値上げの必要性も考慮し、例えば金額を交渉してみる。
など、お互いに譲り合う事も必要でしょう。
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