令和6年4月から相続登記が義務化されます。
令和6年、今年の4月から【相続登記】が義務化されます。
登記簿を見ても所有者がわからない【所有者不明土地】の全国的な増加しています。
それにより、周囲の環境が悪くなる。
また公共工事の阻害。
などが社会問題になっていました。
その解決の為、法令整備が進められていましたが
遂に今年4月から相続登記が義務化されることになったのです。
不動産を取得したら、法務局で申請しましょう。
相続登記の義務化。
具体的には、相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から、
3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。
相続が発生したとき、相続人間で協議し遺産を分割する。
そこまでは、今までも普通に行われていたと思います。
ですが、不動産を相続したけれど、所有権移転登記は特に行わなかった。
という方も結構多いようです。
でも、登記は任意である、という建前から特に問題にされていませんでした。
でも、これからは要注意です。
きちんと法務局に申請する必要があります。
相続を知った時から3年以内に登記する必要があります。
この相続登記は、相続で土地・建物などの不動産を取得したことを知った日から、
3年以内に登記することが義務となります。
正当な理由がないのに相続登記をしないとどうなるのか。
この場合10万円以下の過料が課せられる可能性があるそうです。
遺産分割協議などで、不動産を取得した場合でも、遺産分割から
3年以内に登記をしなければなりません。
この義務化は、令和6年、今年の4月1日から始まります。
登記されているか不明?そんな時は法務局で誰でも確認できます。
また、この義務化は今年以降相続が発生した場合に限りません。
以前に相続した不動産であっても、
もし相続登記がされていなければ義務化の対象になるので
十分注意が必要です。
ただし、3年間の猶予期間がありますので、
その間に
「もしかしたら、登記していないかも」
と心配になったら確認したほうが良いでしょう。
登記しているかどうかは、法務局で対象の謄本を取得すれば
すぐにわかります。
この謄本は、関係者でなくても誰でも取得することが可能です。
不動産は住居表示が使われている土地の場合、
地番という表示で取得しますが、
これも法務局の窓口で住所から調べることが可能です。
また、誰が所有しているのか、はっきりわからない。
そんな場合もこの機会に調べてみると良いと思います。
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