4月1日から相続登記が義務化されます。
今日から3月。
暖冬だった今年は、いつから春なのかわからない日々でした。
それでも、少しずつ日が長くなり、
花粉に悩まされる方が増えているのを感じると
春だな、と感じるようになりました。
春になると新たに法改正されるものが増えています。
更に、既に成立している法令についても
4月1日から施行される法令があります。
身近なものとしては相続登記の義務化です。
相続登記を行わない場合罰則も!
これは、所有者不明土地が地方を中心に増え続け
社会問題になっている事をふまえ
2021年4月に不動産登記法が改正されました。
この改正不動産登記法に基づき、
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記は、土地や建物の所有者が亡くなった際
相続した人に名義を変更する手続きです。
これまでは、任意だったものを義務としたものです。
一定期間内に登記をしなければ10万円以下の過料が課される。
というもので、過去に相続した不動産についても対象となります。
登記申請をしていない場合
法務局から催告されることになります。
4月以前に相続した不動産については、
27年3月まで猶予期間はあるものの、
登記をしなければ過料の対象となるので注意が必要です。
地方で多く発生している所有者不明土地を無くす!
相続時に相続人の間でもし協議がまとまらない。
そんな時でも、相続割合が確定する前でも
相続が始まったこと、相続人であることを届け出れば
義務は果たした。とみなされるそうです。
地方で広がる所有者不明土地。
管理されていない土地が増え、
公共事業の妨げになったり災害時の復興に困る原因となります。
首都圏などであれば、財産になるかもしれない不動産。
地方の利用に困るような土地であれば
相続するのをためらう人も多いと思います。
管理費用など、これから先も利用する予定がない。
そのような理由から、特に相続登記などをしないでいた。
それが、段々年が経つにつれ所有者不明となっていった。
そんな問題を無くす為の法改正です。
もし、不動産相続が起きた時は、
今後は、必ず対処する必要があるようです。
親の所有している不動産を把握しておきましょう。
そもそも、親が不動産を所有していることをしらない。
という場合も多いようです。
親が不動産を所有していることを全く知らない。
という人は41%以上にのぼるそうです。
知らなかったのに法務局から催告が来て慌てる。
なんていう事が起こらないように
親や親族が元気なうちに、聞き取りをしておく。
今後どうしたらよいか、考えておく。
それも大事になると思います。
親も相続人が困らないように、
もし、昔に購入したり相続して
そのままとなっている。
というような不動産があったら、
早めに相続人に伝えておくとよいかもしれませんね。
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