固定資産税等納付通知書の届く時期です。
5月に入ってから、皆さんのお手元に固定資産税納付通知書が
届き始めていると思います。
不動産を所有している方に対して課される固定資産税・都市計画税。
その年の1月1日に不動産を所有している方に
4月から6月頃に届く納税通知書。
1年分の固定資産税・都市計画税です。
それを一度に支払うか、年4回に分けて支払う。
などの方法があります。
どのように支払うかはともかく、支払い通知が届く時期です。
固定資産税はその年1月1日現在の所有者にかかる
この固定資産税は、
1月1日現在の所有者に対して納付が求められます。
この時期にお客様からよく同じような質問がきます。
それは、今年に入ってから不動産を手放した方からです。
「もう不動産を手放したのに、なんで納付通知書が届くの?」
というものです。
もう、自分のものではないのだから新しい所有者が払うのではないの?
と思われるからです。
もちろん、それは当然の疑問です。
なぜ、他人の不動産の税金を払わなければならないのか。
そう考えるのですが、所有権を引き渡す時の事を
思い出して頂きたいのです。
売却した不動産なのになぜ通知書が届くのでしょう
不動産の売買を行い、
最終的に買主から売買金額を受け取り
所有権を移転する。
それが一般的な不動産取引です。
その時点で、対象不動産に対して
今後発生するであろう様々な金銭の精算も行います。
売買金額の他には、ほぼ必要となるのは固定資産税
引渡は通常その年の中途で行われます。
1月1日現在の所有者は、売主になります。
例えば6月1日に所有権を移転したとします。
その場合6月1日までが売主さんが保有し
それ以降買主の所有となります。
それでも固定資産税の通知は翌年の5月頃に
売主側へ届くのです。
途中で所有者が変更したとしても
役所では、あくまで1月1日にその不動産を持っていた人に対し
固定資産税・都市計画税の納付通知書を届けるのです。
だから、その年度の固定資産税等を買主は
売主にお金を渡して支払ってもらうようにするのです。
固定資産税等の精算は売買引渡時に行います。
もちろん、納付通知書が届いていない場合であれば
前年度の金額を参考にし、買主が支払うべき金額を計算します。
そして、売買金額と共に買主が負担すべき金額を売主に渡すのです。
この金額の明細については
売買金額 ○○○○万円
固定資産税等 ○○万円
など書かれた計算書が売主・買主双方に渡されます。
他にマンションであれば、管理費・
修繕積立金など、その月の途中であれば日割で精算も一緒に行います。
引渡後、所有権移転後には、金額のやり取りがないようにする。
それが基本的なやり方なのです。
支払は必要なの?疑問に思ったら不動産引渡時の書類をまず確認
5月に入って売ったはずの不動産の固定資産税等納付通知書が届いた。
としても、既に買主からお金は受けっている筈です。
だから、その年度の固定資産税は売主が全額支払うことになるのです。
引渡時には、やりとりする金銭の内容については
説明は受けていると思います。
その時点では何となく理解した。
と思っていても、いざとなると忘れてしまうもの。
納付通知書が届いたけれど、なぜ払わなければならないの?
という疑問も出てくるのも仕方がないでしょう。
もし、疑問に思われることがあれば、
是非売買時、引渡時の書類を確認してみるのも
必要だと思います。
関連した記事を読む
- 2024/11/20
- 2024/11/19
- 2024/11/18
- 2024/11/17