住居用賃貸契約なのに住居として利用していない?
住居用賃貸物件を契約した場合。
基本的に【住居】として利用する事が基本となります。
住居という事は、そこに住むという事です。
それ以外の使い方をするのであれば、
借りる前にその利用方法を説明し
貸主の許可を得ている事が条件となります。
住居として借りた筈なのに、違う使い方をしていた。
それは、契約違反になるのです。
生活保護不正受給の手段として賃貸物件を借りる
比較的安い賃料の物件で、このような問題がありました。
生活保護を受給しようとします。
受給する為には、役所の認可を受ける条件があります。
家族と一緒に暮らしていて、
家族には一定の収入がある。
或いは、預貯金などの資産が無い。
なども要件になります。
若くて働ける年代であっても、実際に仕事がなく
収入が無い。
働けない事情があれば、受給が認められます。
最低限の生活が営めないのであれば、
生活保護を受給できることになります。
ところが、本来であれば受給要件を満たしていないのに
生活保護を貰おうとする人もいます。
いわゆる不正受給です。
受給できるように賃貸物件を借りよう、という人もいます。
家賃さえ払えば問題ないのでは決してありません。
配偶者がいて、二人合わせると収入など
受給要件を満たさない。
そんな時便宜上離婚し、単身者で収入が無い。
生活も別にしなければならないので、
単身者用の賃貸物件を借りる。
そんなケースが以前もありました。
もちろん、借りる時には入居申込書に記入し
法律的には離婚により単身になり、
住むところを探している。
という事なので、書類上は何の問題もありませんでした。
無事引渡が済み、入居している筈だったのです。
ところが、大家さんから引っ越してきていないようだけど
大丈夫?
と聞かれました。
当初は、引越が遅れているのだろう。
位に思っていたのですが
何時まで経っても引っ越している気配がなかったのです。
生活保護不正受給以外に契約違反にも該当するかも
数年そのままとなっていました。
それでも、お家賃はきちんと支払ってくれていたので
大家さんは問題視しなかったようでした。
それから数年経過後退去となりました。
どうやら、生活保護不正受給が役所にわかってしまった。
という事だったようです。
不正受給も、当然とんでもない事です。
賃貸契約についても、
申込書にも嘘を書き込んでいた事にもなります。
更には、住居として利用するという契約です。
その契約も違反している事になるのです。
虚偽の申込でとりあえず部屋を借りたけれど実際に住まないというケース
これほど、ひどいケースでなくても
借りる時に、住居として借りた筈なのに、住んでいなかった。
とか、許可なく事務所として利用していた。
単身者用なのに、勝手に数人で住んでいた。
これらも厳密にいえば違反と言えます。
住む必要がないのに、便宜的に或いは名義が欲しいから、
部屋を借りたい。
そんな場合は借りる前に、それを説明するべきです。
そして貸主の許可が貰えたら、初めて借りる事が出来ます。
借りっぱなしで、そのまま数年放置されていると
室内が逆に埃で汚れたり、
数回使った水回りにカビが発生する。
場合によっては、数年使用していない設備は
傷んでしまいます。
水栓のパッキンが固まって水漏れを起こす。
給湯器が壊れてしまう。
そんな危険性もあります。
何よりも、契約違反に該当するかもしれません。
借りたい理由は最初から正直に伝えましょう
賃貸借契約は賃料が安い、高いにかかわらず
借主と貸主との契約です。
嘘をついて借りるのは、
絶対にNGです。
安易に考えて頂きたくないのです。
賃貸なんだから、家賃を払えばよいのでしょう。
という考え方は大変問題です。
もし事情があるのであれば、
初めから、その事情を説明した上で
借りられるのかを、確認しましょう。
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