飼い主のいない猫への餌やりが問題となっています。
広場や公園、自分の家の敷地内などで
飼い主のいない猫(野良猫)に餌やりをしている方がいます。
これは、野良猫へ餌をやる事が良いのか、悪いのか。
というそもそも論になってしまいます。
でもその猫への餌やりが、賃貸物件の敷地内で行われる。
これは、猫が可哀そう、という話以前の問題となります。
アパートの敷地内での餌やり
先日も、賃貸物件の近所に住んでいる。
という方から、猫の餌やりについてのクレームがありました。
野良猫に餌をあげている、という行為は
様々なトラブルが発生します。
野良猫が多数集まるようになり、うるさくなる可能性がある。
残った餌はカラスが集まったり、害虫が発生する原因となる。
猫の糞尿が増える。
などの弊害があります。
もちろん、野良猫に餌をやる
という行為は恐らく、可愛いから、可哀そうだから
という善意からだと思います。
でも、このような行為は安易にするべきではありません。
ましてや、賃貸物件の敷地内で餌やりをするのは
許されない行為になります。
共用部での餌やりは禁止です。
もともと、賃貸物件の敷地内は共用部になります。
お部屋は借りていても、共用部は勝手に使う事はできません。
そこに野良猫が集まるような行為は決して認められません。
ただ、誰が餌やりをしているのか、特定はできません。
その為、全入居者に向けて注意をする事になります。
身に覚えがないのに失礼だ、と思われた方もいたようです。
それでも、今後誰かが注意してくれるようになれば良いと思います。
野良猫や地域猫。ルールを守って面倒をみましょう
最近は、野良猫や地域猫など何かと社会問題となっています。
単なる野良猫としてではなく、地域猫として面倒をみよう。
という活動です。
餌やりも毎日決まった場所で、決まった時間に行う。
そして、その片付けもちゃんと行う。
などのルールを決めて行う、というものです。
更に、地域猫は地域の方たちによって
不妊手術を行うなどの活動も行われています。
餌やりを行うこと自体は、悪い事ではないと思います。
ただ、近隣への迷惑や野良猫が増えていくかもしれない、
などの問題はあります。
また、賃貸物件であれば勝手に敷地内で餌をあげたり
はできません。
廊下に段ボールを置いて猫を飼っている、という方すらありました。
それは、もちろんやってはいけない行為となります。
特に保護猫などに関心を持たれる方も増えているこの頃です。
可哀そうだから、などだけでルールのない餌やりはしないで欲しい。
と思っています。
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