隣地への植木が張り出している問題
という話はよく聞く事があると思います。
植木は、どうしても段々伸びてきます。
本来であれば所有者が隣地へ迷惑をかけないように
伐採するのが普通です。
昔から、近隣トラブルになりかねない問題です。
ところが、竹木越境問題というのはお隣さんとの問題だけには限らないのです。
隣の家から越境している竹木伐採問題
隣地から越境されている竹木については
昔は、所有者に枝を切ってもらうよう依頼する。
という事しかできませんでした。
越境された家の人が勝手に伐採する、
という事が出来なかったのです。
いくら隣の方に頼んでも、一向に切ってくれない。
となると我慢するしかなく、トラブルの原因となっていました。
それが2023年に法改正となり
隣地竹木所有者に伐採を依頼する。
という事は変わっていませんが、
一定の条件を満たせば所有者でなくても伐採できる。
と変更されました。
一定の条件とは、所有者に伐採するよう催告したが
一定期間を経過しても実行してくれない、
或いは所有者が不明である。
などの条件になります。
それでも、この改正によって多少改善はされたと思われます。
道路上に越境している竹木問題
ただ、竹木の越境が道路上であった場合。
これも、やはり問題となっています。
道路法で道路の安全な通行を確保する為
車道上では高さ4.5m
歩道上では高さ2.5mの範囲に障害となるものを置いてはならない。
という決まりがあります。
竹木というのは一般的に高い位置に枝を張りだします。
実際に道路に隣接している民家から
枝を大きく張り出しているのを見る事があります。
通行するときに邪魔になっています。
また、見通しが悪くなり事故の原因にもなります。
当社でもカーブを曲がろうとする際に
塀際の植木が張り出していて
見通しが悪く、更に曲がりにくい、
という経験をしています。
だから、道路に張り出している樹木の管理。
これもしっかりとしておく事が必要です。
民有地の植木・生垣は定期的に管理しましょう
民有地の植木や生垣、草木は
隣地に対しても、道路上にでも
きちんと定期的に手入れしておく事が必要です。
道路上への草木の手入れが悪く
それが原因で事故が起こった。
となると、樹木所有者への責任が問われる事もあるようです。
植木の手入れは手間暇のかかるものですが、
管理をお忘れのないように。
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