賃貸物件退去時、原状回復工事代金が請求されるのか心配
賃貸物件から退去する。
そんな時、気になるのは現状回復工事代金の事ですね。
現状回復工事代が請求されるのか。
されるとしたら、いくら位?
気になる方が多いと思います。
現状回復工事代とはいかなくても
クリーニング費用はどのくらいになるのか。
気になる場合もあると思います。
退去時クリーニング費用が借主負担という特約は多い。
最近の賃貸借契約では、
「退去時にクリーニング費用を借主負担とする。」
という特約がつけられている事が多いと思います。
このクリーニング費用も、敷金を預けれている場合
敷金から差し引くのが、以前は一般的でした。
これも、最近では敷金無しという契約も出てきています。
敷金が無い場合
・契約時にクリーニング費用として○○〇円を支払う。
・退去時にクリーニング費用として○○〇円を支払う。
このような形で退去時のクリーニング費用を求められるようです。
このケースの場合は、クリーニング費用は概ね固定されています。
もちろん、契約によっては変動するかもしれない、と書かれている事もあります。
敷金が無い場合、クリーニング費用としての請求が一般的
初期費用がお得!
とうたっている募集物件の場合
このように、礼金・敷金 無し、としていたりします。
それでも、よく募集条件をみてみると
・クリーニング費用負担あり。
と書かれていたりします。
契約時なのか、退去時なのか。
そこは、気をつけておく必要があります。
ただ、退去時の状態があまりにもひどい場合。
クリーニング費用だけでは、不足する。
という事も当然あるのです。
それが、現状回復工事代金、になります。
現状回復工事代が発生するのは、借主の過失が原因?
現状回復というのは、経年による傷みや汚れ以外に
借主の故意であるないにかかわらず
借主側の過失による傷みや汚れなどが見られた場合。
それが無かった状態に戻すという事です。
それも、借りている期間が短ければ短いほど
借主側の責任が多く求められます。
クロスや床なども、長年使用していれば傷みます。
入居期間が6年以上などにわたれば
普通に汚れたような場合は、借主の責任は概ね問われません。
それでも、壁に落書きをしたり、破いてしまったり
穴をあけてしまったりすると
もちろん借主の責任が問われます。
それも、入居期間が1年や2年であれば、猶更借主責任となります。
ただ、その場合であっても傷んだ部分だけでなく
その部屋全部のクロスを交換する。
となっても、クロス全部の費用負担は求められないかもしれません。
入居期間と通常以上の汚れ傷みにより現状回復工事代金が異なります。
入居期間がどのくらいか。
借主の過失による汚れや傷みなのかどうか。
それも借主が負担すべき原状回復工事代金に
大きく関係してきます。
また、最近ではタバコのヤニ汚れなどは
借主負担となる。という事が殆どです。
タバコのヤニ汚れの場合、
室内のクロス全般が汚れ、臭いも付着します。
タバコを吸わない方の部屋とは大きく異なるのは確かです。
また、エアコンなども内部までヤニ汚れが付着したり
臭いが吸着します。
このような場合は、通常清掃から特殊清掃という清掃方法になるのです。
短い期間だったのに、かなり汚れや傷みがある。
ましてや入居した時は、全てリフォームしてあった。
という時は、現状回復工事代金の請求があるかも。
と覚悟しておく必要があるようです。
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