長期間賃貸していた入居者が退去。その室内の様子に驚き
長い間賃貸していたお部屋がありました。
そのお部屋が20年ぶりに退去。
貸主さんは、長いお付き合いではありますが
部屋の換気をしない、など気になる事がありました。
それでも、明渡をしてくれたのが夜遅く。
室内の確認も、暗くてわからなかったそうです。
そこで、翌日朝改めて室内を確認してみたら、
貸主さんはビックリ。
果たして経年の汚れ・傷みと言えるのでしょうか?
確かに20年住んでいたのですから、
経年の傷みや汚れがあるのは仕方がありません。
でも、あまりの部屋の汚さに驚かれたのです。
貸主さんも賃貸経営を長年営んできていました。
それなのに今まで見た中で一番ひどい!
となげかれていました。
借りている期間は確かに長期間です。
だから、床・天井・壁などは減価償却しているとみなされ
借主の負担はないと言われると思います。
ただ、それも入居期間中普通に清掃し換気も行っていた。
と思える時なのではないでしょうか。
今回の借主のように入居期間中全く清掃をしていない。
室内でかなりの量のタバコを吸っていた。
トイレ、浴室、キッチンも清掃したとは思えない。
そんな状態は、問題になります。
入居中の清掃を怠った為の汚れ、傷みと考えられる
長期間住んでいた場合でも、経年による傷みや汚れは
仕方がありません。
でも、普通に清掃し、片付けていればこれほどひどくならないのではないでしょうか。
キッチンも油が層となり真っ黒。
換気扇も油汚れで機能しない。
バスタブの汚れもクリーニングで落ちるかどうか。
ここまで行けば、設備を交換する必要が出てくるでしょう。
いわゆる、善良な管理者の義務を怠っている。
と言われるのは当然でしょう。
借主が手入れを怠る。善管注意義務違反?
経年劣化や通常使用による傷みは貸主が負担します。
また、入居期間による負担割合も長期になれば
貸主負担が増えます。
ただし、借主側の故意・過失・清掃を怠ったための修繕費用。
これは、全額とは言えないまでも借主の責任となると思います。
あまりにも、手入れを怠たり
設備交換が必要となるのは、やはり問題でしょう。
特に賃貸期間がそれほど長くないのであれば
尚更です。
1~2年間など短期間で退去した。
それなのに、汚れが傷みが明らかな場合は
かなり借主の責任となります。
借りているお部屋は、普段からこまめに清掃する事が必要ですね。
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