春の転居シーズンも終盤。明渡時に注意して欲しい事。
春先の転居シーズもひと段落?
卒業、入学、入社
もう目の前ですね。
新居探しが終わると、退去が続きます。
退去時明渡に何度となく立ち会う事になります。
明渡時入居者によってかなり部屋の状態に差が出るものです。
荷物が全部出たら、少々掃除?
最近は退去時クリーニング費用を借主に負担してもらう。
という特約のついた賃貸借契約が多く見られます。
そのせいなのか、明渡時掃除ひとつしていない。
という方が本当に増えているように思います。
荷物をようやく運び出しただけ。
室内は髪の毛や埃がたくさん落ちています。
キッチンも油汚れのまま。
トイレも使いっぱなし。
ひどい時には、ゴミさえ置きっぱなし。
室内に靴を脱いで入るのにためらうほどです。
そのような状態で明け渡す方は
概ね日常も清掃をしていない方が多いのです。
賃借期間全く掃除をしないのは契約違反かも
普段から掃除をしていない事は一目瞭然。
カーテンレールの上には埃が積もっています。
天井には蜘蛛の巣すら見られる事もあります。
キッチンの換気扇は、油まみれ。
コンロや流しも汚れたまま。
エアコンフィルターも埃が詰まっている。
浴室の鏡はウロコ汚れがびっしり。
トイレも色が変わっている。
実は、こんな状態のお部屋は結構多いのです。
これは、借主は借りたお部屋をきちんと管理する。
という契約条件の違反にもなります。
手入れをしなければ設備も傷みます。
【善管注意義務】というのですが
善良な管理者として物件を使用しなければならない。
という意味です。
クリーニング業者のようにきれいにしてください。
というのではありません。
適切に貸室を使用し、日常清掃も普通に行う。
換気扇やエアコンフィルターも適宜清掃する。
その程度で十分なのです。
キッチン換気扇も汚れたまま何年も経てば
吸い込みも悪くなり、油汚れが固まり
動かなくなってしまうかもしれません。
エアコンフィルターも掃除機でたまに吸い込むだけでもよいのです。
そのまま何年も使用すると、
フィルターが目詰まりしてしまいエアコンも効かなくなります。
トイレに至っては、掃除したこともない方の便器は
汚れが真っ黒に付着してしまい(墨のように)
落ちなくなってしまうかもしれません。
「そこまで?」と思うお部屋も本当にあるのです。
管理義務違反は損害賠償になる事もあるかもしれません
2、3年の居住なのに、
一度も掃除したことがない、と思われるお部屋。
きれいにして借りて頂いたのに
見るも無残な状態になっている事も。
汚れたままの設備は、場合によっては
交換が必要になることもあります。
貸主さんにも、退去後負担が増える事にもなります。
ひどい場合には、損害賠償を請求できる?
と考えられます。
逆に20年以上住んでいたのに
本当にきれいにお使いなっている方もいます。
クリーニングしたの?と思うほどです。
キッチンも丁寧にお使いなので
傷みが全く見られません。
設備の持ちが全く違うのです。
それだけ、管理状態によって違いがあるのです。
明渡前簡単に掃除にするだけでも大きく印象が違う。
家賃を払っているのだから
どう使おうと勝手では、決してありません。
普通に掃除をして暮らす。
それだけの事です。
出来れば、明渡の前には
掃除機の一つもかけるか、
ホウキではくだけでも違います。
きれいにして頂いていると
管理会社の印象も違います。
もしかしたら、多少敷金精算に違いが出るかも?
いずれにしても、引越の際には
少しでもきれいに片付けて欲しい、
と感じるこの頃です。
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