西東京市低層住宅地区の用途地域見直し告示
西東京市は、東京都の中でも市内の大半が住宅となっている
住宅都市です。
都市計画で定められている用途地域も
第1種低層住居専用地域、或いは第2種低層住居専用地域
が過半を占めています。
平成16年以降、用途地域の見直しがされていませんでしたが
低層住宅の防災性、まちづくりのルールが見直しされていました。
そして、令和8年に都市計画変更案が可決され
3月に告示されることになりました。
低層住宅地区の建ぺい率・容積率・などの見直し
低層住宅地区(第1種低層住宅・第2種低層住宅地区)
における西東京市の用途地域の見直しは次のような内容になります。
都市計画で定められる用途地域。
その中でも低層住居専用地域は、文字通り主に低層の住宅のための地域です。
高い建物が建てられない事に加え住環境を守るため
高さ、建ぺい率、容積率など厳しい制限があります。
その内容を現状に併せて見直したのが今回の変更です。
第1種低層住居専用地域
用途地域はそのままで
地区により 建ぺい率、容積率を
40/80 から 50/100 に変更
敷地面積の最低限度を定める。(100㎡)
防火規制 指定なしから、準防火地域にする。
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域
建ぺい率 容積率 を 40/80 から 50/100 に変更
敷地面積最低限度 を新たに100㎡に定める
などの変更があります。
この変更は、西東京市内全てでありません。
地域の特性に合った変更となっているようです。
低層住宅全体で、平均敷地面積が減少している。
農地から宅地への転換が進んでいる。
木造住宅の老朽化が進んでいる。
など、様々な問題に対し、数年かけて検討されてきた見直しです。
建ぺい率、容積率も場所により緩和しますが、
その代わりに敷地面積の最低限度を定める。
防火地域や準防火地域の指定を行う。
などが主な内容になっています。
みどりがかおり、快適でゆとりあるみらいにつなぐ住宅都市
西東京市は
身近にみどりが感じられるまちの形成。
にぎわいと交流があるまちの形成。
拠点とつながる快適なまちの形成
だれもが安全に安心して暮らせるまちの形成
これらをまちづくりの目標としています。
これらに敷地面積最低限度の導入や
建ぺい率・容積率の見直しなどは
令和8年3月25日に告示されます。
それ以降、新たに住宅を建てられる方などは
それも参考にされる必要があると思います。
ただ既存の住宅については、
改善を求められる事は、無いのでご安心下さい。
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