株式会社あすかハウジング
2019年01月10日
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今年の法定研修会始まる
今年も、新年早々法定研修会が開催されました。不動産業を営む私たちの義務として参加しなくてはならないものです。常に変わり続ける世の中。法律も変わって行きます。
その内容を私たちは理解していなければなりません。
その為、法令改正点などの講義を受講しています。
不動産の保証契約の改正。要チェックです。
当社の所属する不動産保証協会は、立川グランドホテルで1月9日に今年一回目の研修です❗
民法債権法と個人情報保護法の改正点。この内容です。
この民法債権法の改正は実に120年ぶりとなるものなのです。
一番皆様にとって身近な問題としては、賃貸の場合保証人責任が限定されると言う事です。今までは、保証人は借主と全く同じ債務を負う、となっていました。
それが、今後は保行する金額に極度額を定めなければ無効になると言う事です。
どういうことかと言えば、保証人は50万円を限度に保証する、と定めればたとえ、借主が60万円を滞納していても保証人は50万円までの請求されないのです。
限度額を決めるということで、家賃の何か月分とか金額でも良いのです。
ただし、普通に家賃12ヶ月とか24ヶ月と定めるのは良いのですが、極端に500万円まで、などと言うのは賃料と余りにかけ離れているものは認められません。
この改正は2020年4月からの施行が決まりました。
大家さんたちや、保証人になりえる方などは 要チェックの内容です。
ただし、施行前に締結した契約については従来の保証契約が適用されます。
念の為。
他にも、身近な法令改正点もありますので
また、お知らせしていきたいと思います。
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