株式会社あすかハウジング
2018年01月18日
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相続について制度改革案が検討されます。 相続する配偶者の暮らしを守る
1月16日に相続制度改革の案が法制審議会で決まりました。
高齢化社会を見据えた内容といわれています。
現在配偶者がなくなった場合、残された配偶者と子供がいると、配偶者に相続財産全体の2分の1、子供に2分の1(子供全員で2分の1)となっています。
極端に言えば、現在居住している家のみしか財産がない場合、その2分の1づつを分ける事になります。子供が別に住んでいるのであれば、分ける為には売却してその金額を半分渡すなどする必要があります。
そうなれば、配偶者は今まで住んでいた家が無くなります。
高齢で、収入もそれほど無ければどこで暮らせるのでしょうか。
そこで、今回の改正案では居住権というものを新設するということです。
居住権を新設し、住まいを確保できる。
所有権とは別に、個人が残した家に配偶者が無償で使える居住権を新設し、住まいを確保できるようにする。
結婚して20年以上の配偶者が家を生前贈与された場合は、遺産分割の対象外とする。
などが盛り込まれている改正案です。
これにより、残された配偶者が住む家が無くなったり、自宅以外の財産があれば、預貯金なども手に入れられる可能性も広がります。
この改正案は40年ぶりの見直しです。まだ、これから賛否両論もあると思いますが
通常国会に提出されてからの話ではあります。
少しでも、今の世の中に沿った法律に見直していくのは喜ばしい事です。
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