賃貸経営を辞めたいという大家さんからの相談
大家さんから電話がありました。
お嬢さん夫婦が家に来ているのだけれど、ちょっとお話をしたい、というのです。
もちろん、大丈夫ですよ、と時間を決めてきていただくことに。
お嬢さん夫婦のお話は、度々その大家さんから伺っていたのでお会いしても初めてではないようでした。
相談の内容は、大家さんが賃貸を辞めたいと言うことでした。
その大家さんは、アパート併用のお宅でアパートの続きがご自宅となっていました。
賃貸を辞めたいという理由は、高齢の為大変になったので、という事でした。
更新契約をしないで、契約を終了できませんか?
大家さんは、今回来店されたお嬢さんの他にもお子さんはいらっしゃいます。
ですが、皆さん別にお住まいで、普段一人暮らしです。
ここ数年身体の具合も悪くなることが増え、病院に通っていらっしゃいました。
年を取れば、誰にでも訪れてくる事です。
そして、今まで払っていた住宅ローンがこの程完済しました。
ローンがある間は、賃料収入が必要でした。
でも、ローンが終われば賃料収入が無くても何とかなります。
建物は、経年で自分の身体と同じように傷みが出てきています。
時期的に建物の維持にも費用がかかるようになります。
大きな家も、自分一人が暮らしているだけなのに先々費用をかけてまで維持していく必要はないかもしれません。
部屋数が多くはないのですが、これから先を考えると賃貸を続けていくのも負担であると思われたのも当然です。
そこで、更新期日が来たら契約を終了したいとのご希望でした。
そう言うことは、出来るのでしょうか。
一般的には、そう自由に契約を終了できないのです。
普通賃貸借契約は家主の一方的な解約は認められない
大家さんは今の賃貸借契約期間が満了になったら契約を継続したくない
そういう風に進めて欲しいとの希望です。
普通賃貸借契約は借主側からであれば 通常1ケ月から2ヶ月前に申し出れば解約が可能です。
ところが、貸主側からは通常解約を申し出ても、簡単に解約が出来ないのです。
なぜなら、借主の居住権は守られています。住んでいたいという借主の意向があれば、ほぼ住んでいることが出来るのです。。
ただし、借主に家賃の滞納・契約に関わる重大な違反などがあった場合、解約されることは当然にあります。
逆に言えば、借主に何の落ち度も無ければ、一方的な貸主側からの解約はできないという事なのです。更に、貸主にやむを得ない事情があると、認められる事も必要とされています。
ですから、大家さんが入居者とちゃんと話し合いをし、納得して頂けるのであれば、解約もできるかもしれません。
立ち退きを迫る訳ではないので、あくまでも借主との話あいになりそうです。
貸主側からの解約希望の場合、立退料など金銭で解決する事もあります。
立退料と言うのは、法律的な決まりがあるものではありません。
大家さんの事情を組んで、金銭のやり取りも無く契約を終了することもあります。
逆に、高額の立退料を要求してくるような借主もいます。
色々です。
借主への対処・自主管理の大家さんはこれからを考える必要があります。
一人暮らしで、自分の身体の事も心配になってきた大家さんにとって
賃貸を辞めたいと思われるのも、わかります。
ただ、借りている方にしてみれば「契約を辞めます」と言われるのも困ります。
次に住むところを、探さなければならない。
費用もかかる。
お金はまだしも、引っ越しは大変面倒な事でもあります。
貸主も賃貸をする、という事は借主に対しても責任があるのです。
お金を頂いて、お部屋を貸すのは商売でもあります。
自分の不動産だから、と勝手に扱うこともできません。
厳しい言い方をすれば、空室時には早く入居して欲しい。
自分が管理できなくなったら、出て行って欲しい。
それは、ある意味勝手な言い分と言われてしまうかもしれません。
この大家さんは、自主管理です。
その場合、自分で借主に交渉するのが当然なのです。
ですが、「不動産屋さんに頼んだほうが良い」
そう言って当社に借主への対応を頼んできています。
これから、この大家さんのような方も増えてくると思います。
更に、自主管理であれば、ご自分で解決する事が基本です。
そのようなリスクもあること。先に考えていく必要はあると思います。
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