東京都受動喫煙防止条例の施工。決められた場所以外ではタバコが吸えなくなります。
令和2年4月1日から「東京都受動喫煙防止条例」が全面施行されます。
オリンピック・パラリンピックのホストシティとして、受動喫煙防止対策を一層推進していきます。
それによって、決められた場所以外でたばこが吸えなくなる、というものです。
喫煙者にとっても、飲食店などを経営している方にも大変な問題かもしれません。
人が集まる場所は原則屋内禁煙! 喫煙室の設置が必要です
この条例によると
二人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙となるのです。
もちろん、学校・病院・児童福祉施設等は屋内のみならず敷地内は全て禁煙となります。
屋内で喫煙できるのは喫煙室だけになります。
喫煙室の設置は技術的基準を満たす必要があるのです。
・たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流れないよう壁・天井などでしっかり区画されていること。
たばこの煙が施設の屋外に排気されていること。
などの基準があります。
また、設置運用には細かいルールがあるようです。
これらの法の定める基準を満たした喫煙室が設置した場合
施設の入口などに喫煙室の標識を掲示します。
詳しい基準やルールはWEB上の東京都受動喫煙防止条例 を検索してください。
喫煙室の設置など小さなお店には費用的にも厳しいものかもしれません。
それでも、喫煙するお客様の為には必要不可欠になるのです。
路上喫煙も禁止です。周囲の方への思いやりが必要
昨年行われた都民の意識調査によると
喫煙率は 26.2%
となっています。喫煙者にとっては、確かに住みにくい世の中になっていると思います。
それでも、次代をになう子供たちの健康の為にも守るべきルールがあります。
施設内やお店の中だけでなく、不特定多数の人が行きかう路上での喫煙。
これも新座市では市内全域が条例で禁止されています。
西東京市では、各駅の周囲は路上喫煙禁止区域となっています。
毎朝、シルバー人材センターの方が捨てられた吸い殻を拾って歩いている光景をみます。
歩きながらタバコを吸ったり、自転車に乗ってタバコを吸ったりすることは、原則禁止であると思っていれば間違いないですね。
吸わない方にとっては、すれ違いざまにタバコの臭いがする、後ろを歩くとタバコの煙がかかる、など大変嫌なものです。
条例でなくても、吸う方のマナーであると思います。
全世界的にも受動喫煙などに対しては厳しくなっています。
喫煙者は、ルールを守らないと 尚 状況が厳しくなるかもしれませんね。
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