共同住宅のバルコニーや廊下。物を置いたりするのは違反?
アパートのバルコニーや廊下。
バルコニーは、通常入居者が使用できる場所です。
特に囲いがついていて、外部と区切られているものであれば、尚入居者のみが使用できる形となります。
ちなみに、バルコニーと言うのは一般的に屋根がついていない形状のものを指します。
で、バルコニーは入居者が利用できるのですが、何をしても良いところではありません。
特に消防法からも、動かせないものや重い物などを置くことは禁止されています。
要は、避難路が確保できない状態はいけないという事なのです。
普段見えない部分のバルコニー。問題が発生
でも、エアコン室外機や物干しなどを置かれている場合は、ありますね。
それも、状況次第ではあります。
では、バルコニーは自分専用のものとして好きにしていいか。
それは、やはり駄目です。
今塗装防水工事を行っているアパートがあります。塗装
バルコニーも、防水工事を行います。
その為、物を置かれている方は、どけて頂く必要があります。
洗濯機やエアコン室外機などは、想定内です。
工事業者も入居者が自分でどかせないものであれば、移動してくれます。
ところが、今回工事を行おうとしたところ、数部屋のバルコニーに大きな問題がありました。
ゴミ置場になったバルコニー。衛生的にも大問題です。
一番ひどい例。
それは、バルコニーがゴミ置場になっていたのです。
回収日まで少しの時間だけおいていたのであれば、まだ理解できます。
このケースはそんな状態では、ありませんでした。
生ごみ、生活ごみ、それらが長い間放置され置きっぱなしとなっていたのです。
言ってみればゴミ屋敷一歩手前。
工事業者さんが仕方なく外に出しました。
するとーー
ゴミの山の中からネズミが出てきました。それも、親子ネズミで赤ちゃんが何匹もいました。そして、バルコニーの下に敷いてあるスノコは腐っていました。
この入居者には、以前もゴミを溜めないよう注意し、親戚の方が掃除に来たこともあります。外から見えないところに、溜めっぱなしのゴミがあったのです。
もちろん、これは借りたお部屋を普通に掃除し、管理する。
そういう契約内容にも違反していると言えます。
借りていれば、何をしても良いのではありません。
あまりにも管理状態が悪いのであれば、違約となります。
入居者は、借りているお部屋をきちんと管理する義務があります。
ネズミ発生のお部屋は、入居者および保証人にも連絡し、二度としないよう注意しました。もし、度重なるようであれば建物の保全上契約を続けていくことは難しいかもしれません。
そのほかにも、壊れたままの洗濯機を置きっぱなしにしている人。
植木鉢を捨てている人。
など、本当にあきれました。
バルコニーなどは、余計なものを置いてはいけません。
まして、廊下などの共用部に物を置くことも禁止なのです。
家賃を払えば何をしていもいいのではありません。
工事をしようとしても、これだけ邪魔になるのです。
借りている以上は、きちんと使用して頂きたいものです。
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