建物を建てる土地は道路に接している必要がある。それは当たり前?
家の前には道路が通っている。
少々奥まっていても、道路に面している。
そんな事は、通常当たり前と思います。
ところが、その当たり前と思う事が
当たり前でない家があります。
道路に見えるけれど、実は道路として認められていない道(通路)もあります
家の前には普通に出入りのできる道があり、車や人が通れます。
中には、人は通れるけれど車は入れないというところもあります。
家に入るのに奥まったところにあっても、その先には道路がある。
いわゆる旗竿地と呼ばれる土地であっても、道路に面している事が大半です。
なぜなら建物が建築できるのは、道路に面していなければならないからです。
家の前には4mの幅の道があるので、道路がある。と思っている場合もあります。
ところが、その道路の形態をしていても道路と認められていないものがあります。
言い換えれば道路に接していない土地という事になります。
接道していない土地には建物が建てられません。
道路に接していない土地には基本的には建物が建てられない。
建築許可がおりません。
それなのに、なぜ家が建っているのでしょう。
最近は、そのような土地に建築することはまず難しいです。
再建築不可の土地と言われます。
以前は、それでも家の前の接道している道を利用して
その奥に家を建ててしまい、その後
土地を前を奥にわけたりする。
そんな方法をとる事もありました。
また、建築許可を取らずに建ててしまう。
そんな違法建築がされている場合もあります。
いずれにしても、既にある家は例え違法でも
住んでいる事はできます。
道路から他人の土地を通らなければならない土地。
その接道していない土地にも
色々な場合ばあります。
道路から建物のある土地まで
道路に見える道を通るどころか
人の土地を通らなければ、建物に行きつかない。
こんなケースがあります。
家まで続く通路は、人の土地です。
家の入口には門があります。
その門から奥が自分の土地。
という事になるのです。
何でそんな事になったのか、事情はわかりません。
ですが、家に入るためには、道路ではない他人の土地を通る。
そういう事になってしまうのです。
袋地の人は、囲まれた土地を通行できる権利があります。
でも 家がある以上それは仕方がないのです。
その為、その公道に接していない土地 袋地の人は
その他人の土地を通行する権利があるのです。
民法では、
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」
という事になっているからです。
実際、当社でもそんな土地と関わりがあります。
もちろん、通行する権利はあるのですが
袋地の人が道路までの土地(囲繞地ーいにょうちと言います)
を通るにあたっては損害を出来るだけ少なくする必要があるのです。
そして、あくまでも通行は出来ますが
他人の土地である事に変わりはありません。
当社で少々トラブルになったのが
袋地の方が、勝手に舗装したり、自転車を置いたりなどをしたからです。
他人の土地を通行できるが、所有者の損失は最低限にする
当然、囲繞地通行権は認められます。
現行民法では、公道に至る為の土地を通行する権利・通行権という言い方をします。
ですが、あくまでも他人の土地である事を
理解する必要があります。
道路に接していない土地。
これは、もし現在建物があったとしても
建て替えることなどが出来ません。
土地の価値としては、かなり低いと言えます。
親の代からそこに住んでいる。
昔からそういう所に住んでいる方。
道路までの土地を手に入れる。
など、先々の事を考える必要があるかもしれませんね。
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