地方で進む所有者不明土地の増加問題。
所有者不明土地の増加
都市に人が集まり続け、田舎の土地はそのまま。
近年そんな状態が増え続けています。
都市部に移り住んだ子供たち。
もし、田舎の土地を相続しても処分に困ります。
そこでは、様々な問題が起きています。
田舎の土地を相続しても、管理もできない。
田舎の土地の相続人となった子供たち
相続しても負担ばかりが増えます。
できるなら所有権は放棄したい。
利用する事もないから、土地はいらない。
そんな場合、どうしたら良いのでしょうか。
過疎地の土地を処分しようとしても
買ってくれる人はいません。
地方自治体に寄付しようとしても
受け取ってはくれません。
じゃあ、相続を放棄したい。
と思っても、それが出来ません。
なぜなら、管理者がいない土地の相続放棄、土地の所有権放棄
などは事実上認められていないからです。
どうにもできないから放置する。それが所有者不明土地が生まれる原因
結局、どうしようもないのだから放っておこう。
となってしまいます。
その田舎の土地は相続登記をされることも無く
放置されたままになります。
そんな事例が全国に増えてきています。
相続登記されなかった土地は
長期間放置され
そのまま所有者不明の土地になってしまうのです。
実は、不動産の登記は
権利を守るものなのですが、
登記自体は義務ではありません。
極端に言えば、登記してもしなくても
問題にはなりません。
だから、相続登記をしていなかったとしても
原状では登記の強制が出来ないのです。
相続登記を義務化?民法・不動産登記法改正案が審議される
こうした問題を解決しようと
民法・不動産登記法等の改正として
見直す方向になっています。
これによると
① 相続時の登記の義務化
② 登記官による 登記漏れ確認の仕組みや方法の策定
③ 遺産分割が10年以上行われない時 新たな財産分割制度の考察
などが法制審議会で提案されているそうです。
相続の発生を不動産登記に反映させる。
他の公的機関から死亡情報を入手する。
死亡情報を登記に反映させる
そして、相続による登記申請を義務とすること。
などが考えられています。
相続登記だけでは解決しない地方の土地問題
少子化も進み
地方の過疎化が進んでいく時代。
放置されたままの土地は
色々な問題を引き起こします。
でも、実際に相続する人にとっても
かなりの負担である事も事実でしょう。
実際、田舎のご両親が亡くなって
誰も住むことも使う予定もない古い家
その処分に困っている人などを、見かけます。
固定資産税も払わなければならない。
売れない。不要である。
その問題も個人に全部背負わされるのは
大変です。
登記を義務化する事も必要かもしれません。
でも、過疎地の土地は地方自治体や国レベルでも
考えて欲しいと思います。
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