賃貸借契約期間中に貸主・借主が亡くなる。契約のその後 借主の場合
貸主或いは借主が亡くなってしまう
そんな事が起こります
どうしても、これは避けられない事態ではあります。
賃貸借契約は、貸主と借主の間で締結されるものです。
だから契約者である、貸主 又は 借主が亡くなってしまうと
契約者不在。
そんな場合、契約はどうなるのでしょうか。
借主が亡くなっても賃貸借契約は消滅しません
前回、貸主が亡くなった場合については
貸主の相続人がそのまま賃貸借契約も承継する
と説明しました。
では、借主の場合はどうでしょうか。
これも実は、借主も相続人が契約を引き継ぎます。
賃借人が亡くなったとしても
賃貸借契約自体が無くなるわけではありません。
相続人は、複数人いる事があると思います。
親が亡くなった場合であれば
その子供たち。
子供がいない方であれば、その親や兄弟など
法律的に相続人とされる人です。
相続人が契約を解除する手続きをしない限り
契約は継続しています。
賃貸借契約はその相続人がそのまま引き継ぎます
賃貸借契約が継続している。
という事は、賃料を支払う義務もなくなりません。
相続人が複数いたとすれば
連帯債務として相続人全員が支払う義務を負うのです。
賃借人が生前賃料の支払いがあった場合は
相続人がその相続割合に応じて
支払う義務があるのです。
たとえば、子供二人であれば 2分の1ずつ。
という事になります。
借主と同居している親族がいた場合も
その同居人がそのまま住み続けるかどうか
それは相続人の間で決めなければなりません。
相続人が引き継いだ賃貸借契約
これについては、解約などの手続きをしない限り
相続人全員が借主となるのです。
自動的に契約は相続人が継承。貸主の承諾は実は不要です
借主が死亡した場合、相続人がそのまま引き継いでいれば
貸主に断りをいれなければならないのではありません。
とは言っても、常識で考えると
借主が亡くなりました
と貸主に連絡をするでしょう。
同居人がいなければ
部屋を借りている必要が無い事がほとんどでしょう。
相続人も遠方に住んでいれば猶更です。
その場合は、相続人全員から貸主に対して
解約の意思表示をする必要があるのです。
ただ、それまでに遺産分割協議などえ
遺産について相続人が決まっていたら
その相続人から解約の手続きを行えばすみます。
もちろん、敷金も相続人が権利を持ちます。
契約時に連帯保証人、身内の方を届け出てもらうのも
こんな場合には大変重要なことになると思います。
相続人が負債を引き継げない場合は、早目に相続放棄が必要
先日、入居者が亡くなったのですが
相続人と推定されるのは高齢の親だけ
というケースがありました。
突然の死亡なので、室内の片付けや
改造されていた部屋の原状回復費用など
が必要となりました。
高齢の親には、そのかかる費用を支払うことはできません。
でも、保証会社を利用していたので
片付けと原状回復費用は負担してもらう事ができたのです。
当初、その相続人以外である親族が
賃借人は借金しかないので
高齢の親が相続放棄をしたい、と言われました。
でも、手続きをしないでいるうちに
相続放棄ができる期間を過ぎてしまい
放棄することが難しくなったのです。
でも、とりあえず保証会社からの支払いで
貸主側も納得してもらえました。
最近は単身者も増えています。
なので、保証会社などで貸主側のリスクを減らす事が
猶更必要になってくるかもしれません。
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