連帯保証人の保証にも限度額
2017年に120年ぶりに民法の内債権法が主に主に改正されました。
余り、なじみがなく気にされない方も多いと思いますが、この改正実は以外に賃貸を借りる際など関係してきます。
お部屋を借りようとした時に、ほぼ要求されるのが連帯保証人です。
最近は、保証人ではなく保証会社を利用する場合も増えてはきていますが。
それでも、連帯保証人というのは、契約者と同じ義務を負う事になっています。
もし、契約者が長期間家賃を滞納したり、また滞納を繰り返したりすると
かなり多額の債務が発生する事もあります。
それを今までは連帯保証人も全額支払う義務がありました。
それに対し、今後保証人の保証に限度額を設けるというものです。
保証人の極度額を明記しなければ無効
たとえば、連帯保証では、契約者が賃料を支払わない場合契約者でなく連帯保証人に請求する事ができます。
また、家賃のみならず建物に損害を与えたり、入居者が退去した際荷物を残していってしまい片付け費用が発生した場合も。とにかく、入居者が負担すべき債務は同じように、連帯保証人も負わなければなりませんでした。
ですので、連帯保証人は支払い能力のある親族に限られる事が多いのです。
そうは言っても、数ヶ月も家賃を滞納するような入居者は、かなりの確立で滞納を繰り返します。連帯保証人も何度も繰り返される滞納を支払うのは、本当に負担です。
その為、今回の改正では新たに契約を締結する際、保証契約につき極度額(保証人が負担する限度)を定めなければ、保証契約が無効になるというものです。
2020年からの契約には注意が必要です。
保証契約の極度額。
大家さんにとっては、心配な内容です。
例えば、500,000円と言う極度額を設定した場合、既に前回の滞納で30万円を保証人が支払います。その場合、また、30万円滞納しても保証人は既に支払った30万円を差し引き20万円しか請求できないのです。
それでは、極度額を200万円にしておけばよいのでは。
ところがこれに対しては余りにも大きな極度額は無効とされてしまう恐れがあります。
具体的な数字は決まっていませんが、社会的に妥当と思われる範囲内、というちょっとあいまいな表現になっています。
例えば、家賃の6ヶ月までとか100万円までなど、その賃料と照らし合わせての判断にはなるかと思います。
ただ、逆に極度額が明記されると保証人になる人が怖いと思う事もありそうです。
それらを考えると、今後保証会社の利用が増えてくる可能性も大きいと思います。
この改正は2020年4月1日から施工される事になっています。
それ以前の契約については、そのまま有効ですが、施工日以降の契約には注意が必要ですね。
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