店舗前のスペースは勝手に使えますか?
テナントビルやマンションの入口やテラス部分。
この場所は基本的には共用部分として認識されています。
建物によっては、1階店舗の前面が道路から少し後退して、アプローチのようになっている事があります。
商店街などに面したテナントビルなどの場合、ちょっと便利に車を置いたり自転車を置いたりしているケースは良く見られます。
このスペースも、実はちょっとした問題が起きることがあるのです。
駐輪場・駐車場として利用できるか確かめて下さい。
店舗を賃貸している場合。
店頭にテラスのような部分や道路から少し下がっている場所があると、業種によっては大変便利ですね。
お店へ来店する方がちょっとの間自転車を止めたりできます。また、場合によっては駐車スペースとして利用できる場合もあります。
ただし、この自転車や車を置いたりするスペースとする場合、借りる前からそのように利用できるのか確認する必要があります。貸主に利用してよいのか、他のテナントも利用しているのか、どの程度であれば利用できるのかをきちんと確認して下さい。
前が空いているから、好きに使ってよいのではありません。あくまで借りるのは店舗内部です。場合によっては、駐輪場として利用料が発生したり、或いは近隣からクレームが出るとか、貸している場所ではないのだから、置かないで欲しい。
など色々な状況が考えられます。
公道でない場合は、ビルの所有者のもの。本来は共用部として特定の人が利用できない場所です。テナント用に駐輪場や駐車場としている場合は除きます。
勝手に店舗前を利用し、トラブルがおきた
実際にトラブルとなったケース。
〇二つのテナントは同じ店舗前のスペースを駐輪場として使用していました。
使用すること自体は、貸主様も認めていました。
ただし、業種上1つのテナントが大変自転車が多くなる時間帯があり、隣のテナントの前に大分はみ出してしまいます。
隣のテナントの利用者からクレームがもちろん出ました。
お互いに賃料を払っているわけではありません。ただ、なかなかお互いの主張が埋まらず混雑時には間に鎖などで分けるようにしました。
〇テナント前のタイル貼りのテラスを駐車場として使用
少々スペースがあったので、大型のワゴン車や普通車の駐車場として使用されていました。
ところが、そこはもちろん駐車場として作られていないので、長い間にタイル部分が割れたり、陥没したりし始めたのです。
直して欲しいと要求があったので、車の重量に耐えるように作られていない事を説明。
壊れた部分を自費で直して、今後は止めないようにお願いしました。
不法に駐車されたりするのは論外ですが、借りる前には必ず利用方法を確認することが必要です。
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