株式会社あすかハウジング
2019年04月22日
ブログ
平成最後となる法定研修会(不動産業者の義務)に行ってきました
ゴールデンウィーク直前。平成最後の不動産業者への法定研修会が開かれました。
不動産業者は年に15時間の講習を受けなければなりません。
年に4回位、新しい法律や様々な業法の改正点などの講習を受けるのです。
今回の講習では、2019年から施工された相続法改正についてでした。
相続法改正についての講習がありました。
主な点は 配偶者の居住権を保護する為の方策。
これは、亡くなった方の配偶者が今まで居住していた家屋に住み続けることが出来るようにとの内容なのです。
長年住んでいた家に年をとって、ご主人が亡くなったからといって相続の為に追い出されるような事があると、本当に困りますよね。
そんな配偶者のためにと考えられた法律です。
取りあえず、配偶者居住権(長期)と短期居住権が新設されました。
それによって、他の相続人に家が渡るようなことがあっても、短期の場合6ヶ月間、長期の場合終身使用収益できる、そんな内容です。
ただし、その権利にも色々な要件があるようです。
この法律改正については、もう少し詳しく
お話する機会を設けます!
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