賃貸物件を持つと言う事。借り手に対しての義務と責任があります。
賃貸物件を所有することは、それなりに管理する義務があります。
賃料収入を得る為の事業を行っているのです。
事業を行う為には、貸主として経年による劣化や傷みなどに対しては維持管理、修理を行う必要があるのです。
最近、長い間貸家を借りて頂いている入居者が更新契約の手続きをされました。
もう、20年近くも借りています。
もともと、初めて借りられた時も新しい物件と言うわけではありません。
ですから、相応に築年数の経った物件です。
最近は更新の時期になると、少し修理して欲しいところがあると頼んでこられます。
大家さんは、自分で管理されている事になっています。ですが、直接は言いにくいのか更新のときに不具合のあるところを当社に頼んでくるのです。
そこで、こちらは大家さんにご連絡をする事になるのです。
ところがーーー
賃貸期間がとても長い入居者。建物の修理が必要になりました。
大家さんは、高齢の為病院等に行かれている事が多く連絡がなかなか取れません。
そこで、実際に修理等を行う息子さんに連絡をしました。
ところが、自分の物ではないから自分に言われても困る、との返答。
確かに所有者は、息子さんではありません。
なかなか連絡が取れないからとお伝えしても駄目なのかな、と思いながら電話を切りました。
ようやく数日後に大家さんに連絡がとれましたので、借主さんからの希望をお伝えしました。
築50年近く経っている家なのです。あちこち傷みが出てくるのは、当たり前です。
今回も木部の傷みへの補修の希望です。
借主さんの希望は、もっともであると思いましたので、そのままお伝えしたのです。
わかりました、息子に伝えます、と大家さん。
大家さんにお話をして、そこから息子さんに伝えてもらう。
まあ、手順としてはそうかもしれません。
修理をされるのも、判断されるのも大家さんなので、お願いしますと話が終わったと思いました。
それから数日後、また大家さんから連絡がありました。
経年による傷みや補修は貸主の義務です。
大家さんは、息子さんに伝えたそうです。
それによると、そんな事は借りてがやるのではないか、と言うのです。
何でもやってもらえる、と思っているのではないか。
そんな事をいわれました。
古くなって傷んできた外部の塗装です。
ましてや、20年も古い家に、こちらからすれば今時結構なお家賃で入って頂いているのです。
確かに、お金のかかる屋根の修理なども今までにありました。
ですが、借りては故意過失で傷めたり壊したりしたものについては借主負担。
経年劣化や根本的な修繕が必要な箇所は貸主負担になります。
長い間収入を得ている事業に対して、修繕や保全をするのは当たり前です。
電気製品のように補修期間が切れました、という訳には行きません。
確かに、建物というもの。まして古くなった一軒家は修理費用もかかるものです。
その費用も馬鹿にならない、という気持ちは十分理解できます。
ですが、長い間たくさんの賃料を払い続けている借り手に対しては、どうかなと思います。
貸すと言う事業を行っている以上は、義務と責任がある事を十分ご理解いただきたいなと思います。
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