賃貸物件が差し押さえられてしまう! 入居者は―― ②
賃貸で借りていた分譲マンション。
貸主がローンが払えなくなり、ついに競売にかかってしまいました。
入居者は、裁判所から話がきて色々と心配な事ばかりです。
当然です。
競売で新しいオーナーが決まるまでは、現在の貸主へ賃料を支払う事になります。
また、競売の場合貸主から新オーナーへ敷金は渡されません。
一旦現在の貸主から返金してもらわなければ、敷金がかえってこなくなります。
(もちろん、敷金は通常でも全額かえって来るわけではないのですが)
貸主の自己管理物件ではありましたが、借主は頻繁に当社に電話をしてきては
敷金を返して欲しい、とかいろいろ言ってこられました。
更に、この物件は当初貸主が自分で住む為に購入。
その時に家具も併せて購入していました。
貸主が賃貸に出す時に、使うのであれば それらの家具を無償で貸す、と言っていたのです。
貸主がまさか! 結局宙に浮いてしまった賃貸契約
当社も、何度も貸主へ連絡をしていましたが、まったく連絡が取れなくなって数か月が経過しました。
すると、突然貸主のご兄弟と言う方から連絡があったのです。
何と、貸主さんは数か月前に亡くなっていたのです。
こちらも、思わぬ事に本当に驚きました。
だから、電話もつながらなくなっていたのです。
そして、相続すべきご親族は当然ながら借金が多いので相続を放棄すべく手続きをしているところでした。
当社が貸主あてに出していた手紙を見て、電話をしてくれたそうです。
でも、結局相続人もその弁護士も借主については全く関係ないという立場でした。
結局、貸主とは連絡もとれないままになりました。
相続人は相続放棄!後は新所有者がどうなるかを待つ事になります。
結局、相続人は全てを放棄するのです。
結果、貸主から借りていた家具も全て放棄という事になります。
賃料も受け取らない、という事になります。
敷金も全て。
この賃貸借契約時には住宅ローンを借りていた貸主なので、金融機関の抵当権が設定されていました。
そうすると、新しく競売で取得した所有者が、もし出て行って欲しいと言われると対抗できません。
これから、ここに住んでいられるかどうかは、新所有者によるという事になります。
差し押さえにかかる時点で、貸主が何も手を打たなかったという事もあります。
管理をしていた訳ではないのですが、仲介で関わった入居者。
色々と精神的にしんどいことであったと思います。
願わくは、賃貸契約が継続できればよいのですが。
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