所有者不明の土地にも課税できるように税制の改正がされるかもしれません
土地の所有者に対してかかる固定資産税。
最近は高齢化に伴い所有者が不明の土地が増えてきています。
所有者には課税されるのですが、所有者は不明でも使用しているケースがあります。
その為、固定資産税を払わずに土地を使用できる人がいるのは、大変不公平です。
そこで、その土地で居住や商売をしている使用者にも課税できるようにしようという地方税法を改正する方向で検討しているそうです。
所有者不明土地はなぜ生まれるのでしょうか
所有者不明土地は 所有者と連絡がつかない宅地や山林などです。現在登記簿上で所有者が特定できない土地は何と2割にものぼるそうです。
かなり昔から所有者がわからない土地や、相続の際に相続人が相続放棄をしたもの。
そのほか、昔は集落で所有していたり、代表者の氏名で登記されているものものあるそうです。
登記は、現在では結構当たり前に売買したり相続したりすれば行う人が多くなっています。
それでも、不動産の登記は義務ではありません。
その為、身近なケースとしては親が亡くなって跡を継ぐ子どもがいてもそのまま名義変更をしていない場合も良く見受けられます。
そうしている内に年数を重ね跡を継ぐ子どももなくなってしまう。
相続人はどんどん増えるのですが、そのままとなっている。
こんな事例は結構あるものです。
市街地で資産になるようなものであれば、不動産登記をしたうえで売却して金銭に変えることも多いでしょう。
でも、地方の山林や過疎化の進む場所などであれば相続しただけでも、その維持管理が大変になってしまう。
そんなケースであれば、そのまま放置しておいたり相続放棄をしたりされるのでしょう。
そうしている内に、20年後には北海道の面積に匹敵する広さまで所有者不明土地は増えると推計されています。
増え続ける所有者不明土地。税金を払わずに使用している人への不公平を是正
所有者不明土地であるのに、使用者が存在しているのは不思議です。
それは、戦後のどさくさの中でその土地に住み着いてしまった人がいる場合。
または、相続しなかったにも関わらず、そのまま親族が住み着いている場合。
などなど。
使用していても、所有者でないので税金を払わなくても良い。というのは確かに不公平です。
所有者に地代を支払ったりしているのであれば別ですが。
税制の不足していく時代にどんどん、固定資産税が取れなくなることも問題です。
そんな事から地方税法を改正しようという動きが出てきているのです。
まだ実際に改正されていませんが令和2年度には改正を目指しているようです。
もし改正されたとしても実際に使用者に対する課税が行われるのは令和3年度以降になる見込みです。
併せて、高齢化が進む中遺産相続の際に登記などを義務付ける必要もあるかもしれません。
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