民間賃貸住宅の入居に苦労したら西東京市で入居支援制度が使える?
賃貸住宅を借りようとした時。更新契約を結ぶとき。
民間の賃貸住宅では一般的に連帯保証人、或いは保証会社を利用しなければ賃貸物件を借りることは難しいのです。
連帯保証人になってもらえる人がいない、保証会社を利用するのには保証料などの費用を負担することが大変。
そんな方「住宅確保要配慮者」と呼ぶそうですが、に対して西東京市では支援制度があります。
高齢者・障害者・ひとり親世帯に該当する方への住宅相談
市と協定を結んでいる不動産関係団体と協力して、その団体の担当者が住宅を探すお手伝いをします。
また、保証会社を利用するために保証委託契約のあっせんなどを行ってくれます。
また、一定の要件を満たす方に対して保証委託料の一部や初期費用の一部を助成してくれます。
その対象となる方は、次のとおりです。
・高齢者世帯(65歳以上のみの世帯)
・障害者世帯(身体障害者手帳4級以上・愛の手帳3度以上・精神障害者保険福祉手帳2級以上の所持者がいる世帯)
・ひとり親世帯(18歳未満の子と父または母いずれかのみの世帯)
なかなか、飛込でお部屋を探しに行っても難しい方。
予算的に費用が不足する方。
こんな方は、もし上記に該当するのであれば相談してみるのもよいのではないでしょうか。
住宅あっせんのお手伝いや、保証人がいない方には保証委託契約のあっせんも受けられます
不動産関係団体とは、当社もそうですが通常不動産業を営むために所属する事の多い団体です。
大変多くの不動産会社が所属しています。
ご自分で探すのも、大変な方はこの制度を利用して部屋探しを手伝ってもらうと大分楽です。
また、保証委託契約のあっせんも行ってもらえます。
ただし、保証委託契約には委託費用がかかります。その費用も次に該当する方に対しては助成が出ます。
前年度の世帯合計所得が
1・一人家族 256万8千円以下
2・二人家族 298万4千円以下
3・三人家族 332万8千円以下
4・四人家族 370万8千円以下
該当する方は助成が受けられます。(二分の1まで)
保証委託料の他、賃貸入居時に求められる少額短期保険の費用についても一部助成されるそうです。
立ち退きを迫られた場合にも助成金が使えるかもーーー
そのほかに、自己都合ではなくアパートの建て替えなどの為に立ち退きを迫られる方。
この場合も、上記の所得合計以下の方で2年以上市内に居住している方に対して
助成されることがあります。
初期費用は14万円を限度に助成されます。
もちろん、全ての方ではなく、該当者になりますが、該当するかどうかは一度西東京市で相談される事をおすすめします。
相談される場合 西東京市の住宅課になります。
西東京市のHPのお問合せフォームでも相談できます。
電話の場合は 042-438-2022 です。
高齢者のお住まい探しなど苦労されている方。
是非!
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