公営住宅で保証人が不要になります
毎日のように高齢者が賃貸の相談にいらっしゃいます。
80歳を過ぎて、なぜ自分で新しくお部屋を探さなければならないのか。
こちらで心配になってしまう方もいらっしゃいます。
息子夫婦、娘夫婦の家に同居していたけれど別に自分たちだけで住みたいという老夫婦もいらっしゃいます。
親族がいる方や収入がある程度ある方は、まだ良いかもしれません。
それでも民間の賃貸物件の場合貸主からしてみれば高齢者の一人暮らしは望ましくないものです。お断りせざると得ない事が多くなります。
そんな時、公営住宅は高齢者にとってセーフティーネットともいえます。
それが、今までは保証人が壁となる事がありました。
民間賃貸入居が困難な高齢者にとって公営住宅は最後の砦かもしれません。
低所得で身寄りの少ない高齢者にとって公営住宅はまさに最後の砦。
賃料も収入に応じて変わるので、少ない年金であっても何とか自治体の補助を受ければ暮らしていけます。
都市部は、特に地方から出てきて身寄りもいない高齢者などが多い場所です。
それなのに、やっと見つけた住まいも保証人が必要と言われます。
高齢であれば、保証人になってもらえる人も大変少ない筈です。
独身で子供もいない方。いても保証人を断られる。そうすると入居が出来ない。
路頭に迷ってしまうかもしれません。
そんな保証人問題に対して都道府県や政令指定都市で保証人規定を見直す動きが始まっています。
東京都でも都営住宅の保証人不要となりました
その先駆けとして保証人規制を廃止したのは岡山市です。2019年3月から保証人規定削除が施行されました。
それに続いて8都県と13政令都市がすでに廃止を決めました。
東京都でも2019年9月には条例が改正、施行されました。
それによって都営住宅で保証人はいらなくなりました。
収入も少なく民間賃貸住宅の家賃も払えなくなり、光熱費の支払いも困難となる。
或いは生活保護を受給できても、賃貸住宅に入居できない。
そんな高齢者にとって頼みの綱である公営住宅の入口が広くなるのはありがたい事ですね。
でも、保証人が不要という事は、滞納対策や死亡時の遺品の処分などで自治体でも困ってしまう事があるのです。
その問題もあり、保証人確保を存続する自治体もまだ多いようです。
問題点は多々ありますが、高齢者の住まいが確保できる手段が増えるのは喜ばしいことだと思います。
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