4月1日から施工される民法改正。賃貸の連帯保証についての変更があります。
4月からは、新年度となります。
世の中が何かと落ち着かない時期ではありますが、それは変わりません。
特に法令の改正など、4月から施行されるといったものについては予定通りとなるようです。
その中でも、120年ぶりに改正された民法。
それが4月1日から施工されます。
保証会社を利用せず連帯保証人をたてる契約。保証料が不要だから
賃貸借契約の場合、最も関係するのが連帯保証人についてです。
これについては、何度も耳にされる事が多いと思います。
契約に際し連帯保証人を立ててもらうのが、一般的です。
最近では、連帯保証人ではなく、保証会社を利用するケースが増えています。
まだ連帯保証人を利用されている契約もあるようです。
保証会社を利用する場合、保証会社との契約時に保証料を借主が負担する事が多いのです。その為
「連帯保証人ではだめですか?」とお客様から聞かれます。
少しでも費用をかけたくない、というお気持ちでしょう。
4月1日からの賃貸借契約で、問題になるのがまさにこの保証人利用なのです。
連帯保証人の保証には限度ができます。
民法改正点。
連帯保証人という制度は、文字通り 連帯 して債権者に対して返済する義務と負うという意味です。
特に賃貸の場合では、ほぼ連帯保証人という制度を利用していたようです。
もし、借主が家賃を払わなかったり、建物設備を壊してその費用を支払わないなどの場合。借主が支払わなければ、連帯保証人に支払う義務があるのです。
それは、その契約が存続している間は続きます。
そこで、連帯保証人にも一定の限度を決めて、それ以上の保証が求められないという意味なのです。
これが保証の極度額(限度額)というものです。
これが、定められていないと保証契約が無効となってしまいます。
この極度額を、どうとらえるか。
貸主、借主にとってどんな意味があるのでしょうか。
連帯保証の極度額(限度額)はどのくらいが妥当ですか。
極度額の限度などについての、特別な決まりはありません。
貸主にとっては、余り低い設定金額であると、リスクが高いと思うでしょう。
たとえば50万円の極度額とします。
5万円の家賃であっても、度々支払が滞る借主の場合。
保証人がその都度支払ってくれると、保証してもらえる回数が10回までになってしまうのです。
極度額と言う上限金額は一度の支払いではなく、累計になるからです。
低い金額上限金額では心配な大家さんが、仮に1000万円までにしておこう。
とした場合。それは、余りにも不相当である(高すぎる)として無効になる可能性が高いのです。
では、一般的に妥当と思われる金額は、どのくらいでしょうか。
標準的な賃貸借契約期間である家賃2年分程度の設定が考えられるのではないでしょうか。
家賃の6ヶ月分から2年分程度の極度額の設定。
それが問題になりにくい金額のようです。
概ね、不動産会社で契約書に極度額が設定してきますが、
大家さんや借りる方も注意してみてください。
でも、これからは尚一層保証会社を利用する大家さんも増えてくるようです。
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