木造の築50年以上の古い建物。これ以上は持たないんじゃないの?
もう築50年以上も経った賃貸併用住宅です。
外壁は昔からの板を貼ったもの。窓も木枠で、鍵はグルグルとネジを回すタイプ。
最近の若い方は、見たことも無いかもしれません。
度々補修工事は行ってきましたが、さすがに大規模なリフォームでもしなければ
維持するのが困難となってきました。
修繕する費用もない。建て替える為の資金にも問題が・。
大規模な修繕を行うには、多額の費用がかかります。
でも、賃貸収入で生活している大家さんには、そんな余裕はありません。
建て替えたいけれど、その為の費用も難しいのでは。
そんな事から、何年も悩んでいました。
立地は大変良いので、その建物を見ると(?)色々な建築会社やアパートを建てる業者が次々と訪問してきます。
でも、その家に住み続け、尚賃貸収入も入ってこなければ困る。
でも、ある程度の頭金などは必要。
ローンを借りるにも、少々年齢も高くなってしまった。
それで、どうしてよいか悩んでいるうちに、建物に問題が次々と起こってきました。
最近の天候異変に建物が傷めつけられます
最近の天候異変。
雨が降れば豪雨となることも度々。
風は猛烈な勢いで吹く。
台風も大型の台風が次々と。
そんな天候に翻弄されるように、建物は悲鳴をあげていました。
雨が降れば、そこかしこから雨漏り。
風が吹けば板壁は剥がれる。
屋根も飛んでしまう。
大家さんは、生きた心地がしない日々が続きました。
入居者に何かあったら困る。と心配の絶えない大家さん
こちらも、はたから見ていて「この建物大丈夫?」と心配していました。
そんな時、賃貸人の契約が更新時期を迎えました。
さすがに、もう建物が持たない、と自覚した大家さん。
更新契約をしますか?と聞いてみました。
そうすると、「もう無理」と即答。
そこで、入居者には更新契約はとりあえず締結できないと、連絡をすることになりました。
もし、建物に何かあったら大家さんは損害賠償を払う、なんて無理と思ったのです。
住宅として住んでいる入居者は居住権が守られている。
住居としての普通賃貸借契約の場合
建物が老朽化していて、存続が難しい。
という場合でも、貸主の一方的な都合とみなされ借主の権利は守られます。
解約は合意のもとでなければ行えません。
住宅であれば、借主の居住権があります。
でも、とりあえず大家さんの意思を伝えたのです。
建て替えに向けて第一歩を踏み出します。
大家さんの住む家である事もふまえ、建て替える方向になりました。
資金面でも試行錯誤を重ねました。
もちろん、大手のハウスメーカーでは資金で折り合いがつきません。
でも、大家さんに賃貸収入(大事な収入です)を得ながら、住める。そんな方向で
話が進める事になりました。
まだまだ、賃借人の問題もあり簡単ではありませんが
「いつ、家が壊れてしまうのか」という大家さんの心配。
それは、無くなりそうです。
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