2020年の民法改正改正・賃貸の現状回復について
2020年4月に長い間変化のなかった民法。
生活に身近な部分でも
色々と改正されています。
連帯保証人の極度額については
もちろんですが、そのほか
賃貸契約について 現状回復問題なども
改正された一つです。
原状回復とは、入居時の状態に戻す、という事
原状回復とは、賃貸物件物件を退去する際に【入居時の状態に戻す】という事。
ただし、普通に生活しているば当然室内は、
それ相応の傷みや汚れが出てくるものです。
普通に使用していて傷んだものは「通常損耗」
賃借人が故意・過失によって損傷を与えたものは「特別損耗」と
言われます。
退去時に「入居時の状態に戻す」
と言っても、当然 通常損耗 については
借主は原状回復義務を負いません。
ただし、借主の責任がある損耗(傷・傷みなどの事)については
「現状回復義務」を負うというものです。
ただ、今まで民法ではきちんと明文化されていませんでした。
そこで2020年4月の民法改正によって、はじめて明文化されたのです。
既に明記されていた原状回復。東京ルールや国土交通省ガイドライン
この賃貸借契約についてまわる敷金と原状回復の問題。
これは、敷金の返金などトラブルになりそうな内容です。
その為、民法ではありませんでしたが
東京都では既に【賃貸住宅紛争防止条例】
という形で条例化していました。
いわゆる 東京ルールと呼ばれているものです。
また、法律には無かったので
国土交通省の【現状回復ガイドライン】というものがあり
法的な縛りはなかったのですが
東京ルールやこのガイドラインが
原状回復や敷金返金の 指針とされていたのです、
既に、このような形で 世の中は動いていた
と言っても良いでしょう。
それが、逆にようやく法律が追いついた
と言ってもよいのでは ないでしょうか。
貸主に預ける敷金。金銭債務の担保が目的
契約時に貸主にたいして預ける 敷金。
これは、あくまでも預け入れる金銭です。
家賃などの金銭債務を担保する目的で預け入れるもの。
これも改めて明文化されました。
借主が、借りたお部屋を傷めてしまった場合には
原状回復義務を負います。
逆に通常に使用していて傷んだ場合や、経年劣化などの場合は
借主は、原状回復義務を負いません。
その場合の支払いに 敷金をあてる事ができないのです。
もう、何年も前からこのような内容は
賃貸借契約の場合、契約時に借主に対して説明されていたと思います。
今更ですが、民法できまったので 2020年4月1日以降に結ばれた
契約については、この法律が適用されることになりました。
ただし、契約時に【退去後のクリーニング費用負担】の特約は
可能とされています。
一般的によくある特約なので、ご承知ください。
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