賃貸物件についている抵当権。良くあるケースですが問題になる事もあるのです。
賃貸用の建物に抵当権が付いている事があります。
抵当権とは、金融機関などにお金を借りる際に
担保としてその建物を提供している事です。
ほとんどの場合、建物を建築する際融資を受けた。
とか、物件を担保にして他の目的の為にお金を借りた。
などであり、特別な事ではありません。
でも、もし借りたお金が返せなくなったりすると~
問題が起きることがあります
契約前、不動産会社では建物の権利も含めた調査をします。
家を購入したり事業を営んでいる方にとっては
抵当権という言葉に抵抗がないかもしれません。
それでも、不動産会社では
たとえ賃貸の場合であっても
建物の所有者は誰か、抵当権がついているかどうか
などについて予め調査をします。
そして、賃貸借契約の時に
所有者は誰であるか
物件に抵当権がついているか
などを借主に対して説明をします。
通常、この箇所について気に留める方は
殆どいない、と言っても良いでしょう。
意味がわからない、という事もあるでしょう。
でも、説明を受ける時にも
余り重きを置いて説明されない。
と言う事もあるかもしれません。
確かに、殆どの場合は
それほど気に留めなくても大丈夫です。
でも、気に留めるべき場合もあるのです。
契約時に、抵当権についての説明をします。なぜ必要なのか
そもそも、建物に抵当権がついている事をなぜ説明するのでしょう。
それには当然理由があるのです。
賃貸契約を結ぶ際に、抵当権或いは根抵当権が設定されている事は
重要事項説明の際 借主に対して説明します。
賃貸借契約を結ぶ前から建物に抵当権がついている場合。
もし、所有者が借りているお金を返済しない
とか、公的な税金等を支払っていない。
そんな場合、建物が競売にかかってしまう事があるのです。
【競売】これは、お金を貸している債権者が、そのお金を回収する為に
裁判所に申し立てをし、裁判所が売却する! と言う手続きなのです。
競売によって所有者が変わったとします。
賃貸物件の場合であれば、入居者はそのまま引き継いでくれたりします。
でも、もし新しい所有者が
入居者に立退きを迫れば、拒否することが出来ない。
という事になるのです。
そんな事になる可能性もない訳ではないので
説明をしなければならない。というものなのです。
契約前既に抵当権が設定されていた場合。入居者の権利が守られない
でも、立退きを迫られたとしても、明渡までには6カ月の猶予があります。
でも、立退料や前の所有者に預けていた敷金も新しい所有者からは
受け取れないのです。
でも、このようなケースはたくさんはありません。
建物を建てる為に金融機関からお金を借りる方は多いです。
借りれば、抵当権はつきます。
大きな建物であれば、尚抵当権がついているケースは
多いので、すごく神経質になる必要はないかもしれません。
また、賃貸で借りた後。もし、所有者がお金を借りて
抵当権が設定された場合。
契約より後であれば、賃借人の権利は守られます。
【差押】という登記がある場合は要注意です
抵当権の設定があるだけであれば
あまり心配する必要はありません。
ただ、まれに登記簿上に【差押】という記載されている場合があります。
これは、既に所有者が金銭債務などの支払いが遅れている。
その為、担保物件である不動産が
競売にかかってしまう可能性があるという事なのです。
これは、金融機関への返済遅れだけではなく
所有者が税金や保険・年金などの未払いがある場合もあります。
役所の差し押さえが登記されている場合はそうです。
この場合も、最悪不動産を競売にかけられてしまうかもしれません。
賃貸借契約を結ぶ前に既に【差押】と言う文書があれば
それは 要注意です。
立退きを迫られたとしても
それを断る事ができないのです。
心配し過ぎる必要はありませんが、少し気にしても良いでしょう
このように、抵当権というものは
不動産の場合、よく遭遇する問題です。
心配しすぎる必要はありませんが
所有者がどんな状況にあるのか。
せめて、契約時にその説明を聞いておきましょう。
抵当権がついていたとしても
特に大家さんには心配するべき必要がない事も多いのです。
不動産会社は、そのあたりも理解している筈です。
特に管理している不動産会社であれば
尚安心です。
重要事項の説明の時に
【これが権利関係なのか】
と、ちょっと気にしておくのもよいかもしれませんね。
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