古くなってきた賃貸物件 ③
長い間所有していたアパート。維持する事が難しくなりました。
自分で建替えて、更にアパート経営をする気ももうありません。
その為に、大変申し訳ないのですが、入居者に立退きをお願いする事になりました。
立退きと一言で言っても、入居者にはあくまでお願いをする事になります。
一般的な賃貸借契約の場合、住居として使用されている賃借人は、その権利が守られています。借りている方は、1月前に退去しますと大家さんに連絡をすれば、大抵の場合すっきり出て行くことが出来ます。
ところが、大家さんからは色々な事情がある場合でも貸すことを勝手に辞められないのです。
確かに自分の不動産だからと言って、お金を払ってアパートを借り、更に毎月きちんと家賃を払っているのに出て行ってくれ、と言われても困りますよね。
借りている方に、立ち退いてもらいたい。 立退き問題も・
貸主にとっても、借主にとっても 立退きというのは大変な問題です。
単純に、新しいアパートにしたい、というケースもあるかもしれません。
でも、貸主が亡くなられた、とか老朽化して貸していくのも本当に大変である。
など、様々な事情があります。売却してその費用で新しい住まいを購入するなど。
でも、借りている側からすればそれも勝手な事情と思えます。
それぞれの思いがぶつかり合います。
その為、金銭での解決を迫られることも多くあります。
立退き料。良く聞かれることがあると思います。
立退き料って、相場はあるのでしょうか。
実は、法律的には立退きに関しての明確な決まりはありません。
立退き料と一般的に言われているものも、定めはありません。
大家さんからお話され、納得されてそのまま退居される方もいます。
逆に、以前当社で退居して欲しい、とお願いした借主は6万円の賃料で何と1000万円の費用を請求された方もいました。
まあ、余りにも法外な話でした。根拠は慰謝料と言う事でした。もちろん、時間をかけてお話をしていき、最終的にはお引越し代と敷金返金で納得して頂きました。
大家さんの言い分が勝手だな、と思うこともあります。
借主さんも、ここぞとばかりに金銭を要求される方もあります。
そんな場合、その根拠とお互いの事情をご説明し、納得いただけるようにお話させて頂いています。
ちなみに、同等程度の物件が借りられるような金額と言うケースが多いようです。
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