【道路】とは人や車が往来する通路。でも建築基準法の道路は定義が異なります
道路と呼んでいるものの中には
実は建築基準法上では道路として認められていない
という物があります。
道路とは
人々が車が往来する為に設けた通路
と言われています。
普段は法律で認められていなくても
道路としての機能を果たしていれば、生活に支障はないでしょう。
でも 現在では建築基準法上の道路であるかどうか
これは建物を建てようとすると大きな問題になります。
道路のように見えても、道路ではない?
建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m接していなければならない。
これについては、結構知られてきています。
この建築基準法上の道路
と言うところに問題が出てくるのです。
色々なケースがありますが
なぜか、見たところ4m位の幅もあるし
両脇には家も立ち並んでいる。
その中央に走っている道なのに
道路ではない。
こんなケースもよく見られます。
なぜ?
道路も土地なので所有者がいます。
国・県・市町村 など公の所が所有している物は
「公道」
と言われる事が多いです。
公道 と呼ばれないものの中で多いのが
「私道」と言われ所有者が個人や団体だったりするものです。
私道であっても建築基準法上で認められているものであれば
通常特に問題はないのです。
問題となるのは 「建築基準法上で認められている」
というところなのです。
道路としての基準を満たしているかどうか。私道の場合更に問題です。
建築基準法で 道路 として認められるためには
道路としての基準を満たしていなければいけません。
だから、基準を満たしていなければ
道路にはならない。
更に、私道を言われる土地を所有している人達が
特定行政庁に申請して認められたもの
位置指定道路
とならなければ、建築基準法上の道路とならないのです。
この位置指定道路 となる為の申請
これが今でも問題となっているところが
あるのです。
道路上の形態をしている土地は
一人で所有している事もありますが
面している家の所有者が所有している事が多いのです。
まず、その所有している人たち全員が
協力(同意)して申請しなければ
「道路」にできません。
その部分が実は結構大変なのです。
位置指定道路の指定を取りたい
位置指定の申請をする為には
物理的な基準もたくさんあり
それをクリアーしなければ、もちろんできません。
でも、もし所有者が協力する気があれば
何とかクリアーできるでしょう。
所有者全員 という所が難しい点です。
私道は、その私道に面している人が数人で所有している事が
多いのです。
所有している形も様々。
自分の家の前を数メートル分持っている。
また、離れた場所を数平米分持っている。
全くその場所の近くにいない人が持っている
という場合すらあります。
とに角、申請には所有している人の合意
署名捺印が必要不可欠です。
何人か人が集まれば、どんな時でも
反対する人がでるものです。
反対する事に意味があるの?
と思ってもどうにもできないのです。
所有者の同意を全て取るのは結構難しい。
反対の理由も色々。
・狭い通路上の土地の場合
自分の家から道路にする為に
提供しなければならない(数メートル下がるなど)
それが困る。或いは、嫌だ
・自分の土地はその通路以外にも公的な道路に面しているから
(角地など)必要性を認めない
・理由はわからないけれど、協力する必要を認めない。
などなど。
もちろん、位置指定の申請をするのには
いくらかの費用が必要となります。
その費用も出したくない、という場合もあります。
現在位置指定道路として認められていない「私道」
という物の中には、申請しようとして
挫折してしまったという事があるようです。
位置指定道路になると財産価値はあがるかも。
この道路として認められていない
という事は
普段生活しているだけでは、あまり気にもならないでしょう。
ところが、その道路に面している土地を売却したい
とか、家が古くなったので建て替えたい
など不動産上で何かしようと思った時に
改めて問題になるようです。
今も 実際に当社のお客様の中に
この道路の位置指定を取得しようと
地道に取り組んでいる方もいます。
土地家屋調査士(測量士)などに依頼して取り組み
既に1年以上が経過しています。
土地を提供しなければならない所有者。
その代価を誰が支払うか。
など交渉に時間もかかります。
更に、市役所に提出する為の資料
などなど。
本当に煩雑な業務が一杯です。
でも、この私道が位置指定道路として認められれば
その後の不動産価値も大きく変わる事でしょう。
位置指定のない私道の場合
【接道していない】と説明しなければなりませんが
位置指定道路に接しています。
という事は価値が大分あがって当然。
苦労はしますが、後々の財産にはなると思います。
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