社会問題である【所有者不明土地】解決に向けて
所有者不明の土地を増やさないようにする。
その為の法制の見直し案が、先日閣議決定されたとニュースになっています。
最近 所有者不明土地の増加が最近社会問題となっていました。
人口減少や高齢化なども、その大きな原因と言われています。
所有者不明土地や空家には様々な問題が起きます
所有者不明の土地や人の住んでいない空家
そのような土地、家があると様々な問題が生まれます。
例えば公共事業の為に用地を取得しようとしても
土地の所有者がわからないので
用地取得が出来ない。
空き地がそのままなので
雑木が茂り、火災や放火の危険性、ゴミの不法投棄
など様々な問題が起きます。
古くなったマンションも同じ
マンション内に所有者不明の部屋があるとします。
そうすると、管理費、修繕積立金などの未納も増えます。
古くなればなるほど、大規模修繕などの必要性も
増えるのに、費用が不足してくるかもしれません。
空家問題も同じ。
そんな問題が多発した事から
国土交通省でも
所有者不明土地利用の円滑化等に関する特別措置法
を施行するなどの対処が考えられています。
所有者不明土地が生まれる原因。相続登記がされない
それでも、なかなかこの所有者不明土地問題は
簡単には解決できないようです。
所有者不明土地
誰が持っているかわからない土地
もともと大きな原因の一つが
相続登記がされていない事・住所変更していないなどが
上げられます。
所有者がわからない土地で相続登記の不備は66%
住所変更がされていないものが34%にもなるそうです。
登記と言うものは、義務化されていません。
当然登記をしていなくても罰則がある訳でもありません。
そんな事もあって、相続の時に登記をしない事が増えているようです。
それを少しでも解決すべく
新しく改正案が決まりました。
相続しても困る土地。できれば放っておきたい
相続が発生したとしても
その相続する不動産が処分しにくいものである。
田舎の土地でこれから利用することも無い
売却しようとしても、売れるものではない。
もし、所有していると
維持費や税金ばかりがかかる
そう思えば、あえて相続登記をしない。
そうなってしまうのでしょう。
相続登記がされず、長期間経過してしまうと
相続人を特定するのが困難になります。
また、登記されていても
引越後に住所変更をしない。
これは、相続したものでなくても
良く見受けられる事です。
登記の義務化が進みそうです
そんな状況を少しでも改善すべく
新しい改正案が決まったのです。
令和3年3月5日の閣議で決まった改正案。
これは、土地の相続や所有者の住所を変更した際
登記申請を義務化する
更に違反した場合は過料を科す。
それでも、相続しても困る土地があります。
その際、管理が難しくなった土地を国庫に返納できる。
という新法をつくるというものなのです。
この不動産登記法の改正と相続登記の義務化によって
所有者不明土地を増やさないためには
有効な改正案だと思います。
この法案は、今国会での成立を目指すようです。
引越しをされた方や、相続が発生する方
今後は 登記申請も心がける必要がありそうです。
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