2018年07月20日
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抵当権を抹消していますか
不動産を所有している場合 大抵の方は不動産を登記しています。
不動産を取得する際には、自分のものであるとはっきりさせる為に所有権を登記します。
そして、その不動産を購入する為にローンを組まれる方も多いと思います。
金融機関等からお金を借りると通常その不動産を担保とする抵当権も登記されます。
万一返済が滞った際には、その不動産を金融機関等が差し押さえて貸したお金を回収する為です。
もちろん、きちんと返済をして無事借金は完済しました。
その後は?
借金を返済したので、ホッとしました。 でも、それだけで終わりですか
ローンも無事完済し、借金はなくなり安心。
完済したので事実上抵当権は消滅します。
それでも、登記上の抵当権は法務局で抹消の手続きを行わなければ、残ったままです。
抵当権を設定する場合は、貸す側でも大事なのでほぼ忘れる事無く登記します。
でも、返した後は自分から抹消するべく動かなければ誰もやってくれません。
通常の生活をする上では、そのままでも特に必要を感じないと思います。
返済もしたので、差し押さえられることももちろんありません。
ところが、色々な都合で売却する必要が生じると、抵当権は抹消する必要が出てきます。
抹消手続きは面倒ですか?
売却する事になった不動産の登記簿謄本を確認すると、抵当権がついている不動産は多いものです。
それ自体は、問題ではないのですが、もし他人に渡す場合にはその抵当権は抹消する必要が出てきます。
新しく所有した方に、もし抵当権がついたまま渡したら、新所有者はこの抵当権が実行されて差し押さえられてしまったら、などど心配されると思います。
まず、返済が終われば、金融機関から、抵当権解除に必要な書類が必ず送られてきます。その書類が、抵当権抹消登記に必要なものなのです。
その中には、弁済したことの証明の他に金融機関の委任状などもある筈です。
届いたら、忘れずに抹消手続きをしておきましょう。
司法書士などに依頼すれば、多少の費用はかかりますが面倒はありません。
もちろん、抹消手続きは自分でも出来ます。
法務局で相談もできるので、チャレンジしてみてもいいかもしれません。
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