株式会社あすかハウジング
2018年07月22日
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固定資産税の評価を見直す評価替え
不動産をお持ちの方なら、徴収される固定資産税。
毎年1月1日現在で所有されている方に対してかかってくる税金です。
不動産なので、土地でも建物でも課税されます。
固定資産はどうやって決まるか。もともとは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価が行われ、市町村長がその価格を決定し、その価格を元に課税標準額という税金を算出する為の金額が決まります。
もちろん、適正な時価を元に課税するものなので、本来であれば毎年正しい評価をして決めるべきものです。
ですが、毎年評価を見直すのは現実的に事務作業も大変です。
そこで、3年に一度価格を見直す制度が採られています。
それを、評価替えといいます。
平成30年は評価替え年度です。
平成30年は、その3年に一度の評価替えの年にあたるのです。
3年間の価格の変動を評価に反映させることになっています。
均衡のとれた適正な価格に見直すと言う事です。
ただし、3年間の間でも土地の地目が今までと変更になったり(宅地でなかったものが宅地になったり)建物を増築したりなど基準年度と大幅に変わる場合は、途中で価格が修正されることもあります。
固定資産税は大事な地方税です。
税金には、国に収める国税と市町村に収める地方税があります。
固定資産税は、地方税です。
更に市町村税の約41%を占める大きなものなのです。
市町村民税は約44.9%なのでこの二つが税収の大半を占めると言ってもいいほどです。
賃貸でなく、自分の不動産を持つと言う事は、持っている不動産に対する税金も支払わなければならない、と言う事でもあります。
でも、福祉、救急、ゴミ収集等基礎的な行政サービスを支える税金です。
市町村民としては、大事な義務の一つですね。
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