家の解体。解体後には滅失の手続きが必要です
古くなった家を取り壊す。
最近問題になっている空家問題でも
ようやく解体することになる。
そんな場合、家屋を取り壊したあと
役所や法務局の手続きを行う必要があるのです。
通常は解体後業者が滅失登記をします。解体のみで手続きをしない場合
家屋を解体し、その場所に
新しい家屋を建築する
そんな時は、建築会社などが
当たり前のように手続きをやってくれます。
解体された家屋が登記してあれば
家を解体した業者が
「取り毀し証明書」を発行してくれます。
その他、解体業者の謄本等必要書類をそろえ
滅失登記の手続きを行います。
ただ、問題になるのが解体のみを行う場合です。
特に建築の予定もなく、とりあえず解体
と言う場合です。
古くなり倒壊の危険性があるので解体した。
だから、解体はしたけれど、特に手続きなどをしない。
そんなケースもあるようです。
登記されていない家屋でも解体後は届け出が必要
実は、以前建てられた家屋には
登記がされていなかった。
という事が、実際によく見受けられます。
もし、登記がされていなかったとしても
市役所の資産税課などへ連絡をする必要はあるのです。
登記がされていなかったとしても、
課税対象にはなります。
だから、固定資産税などの通知は来ている筈です。
もし、解体を届け出なければ
税金は払い続ける必要があるかもしれないのです。
もし、家屋が登記してあるのであれば
建物が滅失したとして【滅失登記】
と言うものを行うのです。
滅失登記を行えば、資産税課へ届け出の必要はなくなります。
法務局から市役所へ通知されるからです。
だから、登記してあるしてないに限らず
家屋を壊した場合は
届け出をします。
滅失登記をしていないデメリット
もし、このように家屋を取り毀しても手続きをしていない
そんな場合どんなデメリットがあるのでしょうか。
この滅失登記は通常解体後1ヵ月以内の行う必要があります。
・土地の売却が出来ない。
・既に無くなった建物に固定資産税がかかる。
・建築許可がおりない。
など、後で大変困る事があるのです。
先日、長い間放置されていた土地を売却しようとしたところ
滅失登記がされておらず
買おうとした方があきらめた
という事が実際ありました。
建物の謄本を取得してみたら
その土地には建物が一つしかないのに
二つあるかのように、いわゆる枝番というものが
ついている事もあります。
それも、以前の建物の登記が残ったままだったりします。
建物の無い土地は固定資産税が高い?
建物の滅失登記という物は
決して難しいものではありません。
解体業者から書類をもらえば、専門家でなくても
出来ます。
建物が無くなり、更地になると固定資産税が高くなる
と言う話を聞いた事があると思います。
居住用の建物が建っている土地は
固定資産税が最大6分の1、都市計画税が3分の1に軽減されます。
更地にしてしまうと、その軽減措置が無くなるから
と利用していない家屋をそのままにしている
という方が多いようです。
それが空家が増える原因でもある。
とまで言われています。
放置したままの家屋であれば、土地の軽減措置はされない可能性もあります。
その空家の対策として2015年には
「空家対策の推進に関する特別措置法」というものが施工されました。
これによって、倒壊の危険性や、衛生上の問題がある
と判断される家屋の場合
このような税金の軽減がされなくなりました。
そこで、家屋を解体しよう、という人が増えるであろう
と言う事なのです。
そして、解体をした場合は
市役所への滅失の届け出、
登記されているのであれば
滅失登記の手続きを忘れずに行っておいた方が良いでしょう。
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