賃貸借契約時の連帯保証。連帯保証人に代わり保証会社の利用が増えています。
賃貸の保証人に代わる保証会社を利用するシステムが定着してきています。
大家さんから代理で一括管理を請け負っているような不動産会社は殆どの場合保証会社利用を義務付けています。
賃貸借契約は貸主と借主の間で結ばれますが、更に貸主に対して借主の義務を保証するため、連帯保証人を立てる事が一般的です。
その人的保証である連帯保証人に代わるのが
保証会社による保証契約なのです。
借主の義務。家賃滞納や様々なトラブル。連帯保証人は借主と同様の義務がありますが。
賃貸借契約には家賃滞納や貸室への損害賠償、など様々なトラブルがあります。
借主に請求しても解決しなければ、連帯保証人に対して問題解決を求めます。
本来連帯保証人は借主と同様の義務を負うのですが、
保証人に請求しても義務を果たしてくれない。
そのような事は、実際によくあります。
まして、賃貸借契約期間が長期にわたる事もあります。
その場合、連帯保証人の高齢化という問題も出てきます。
保証人が保証できる資力がなくなる。
と言う事です。
そのような問題を踏まえ最近では
保証会社の利用が増えてきているのです。
保証会社を利用すると貸主の安心どは増します。
借主に対して保証会社の審査があります。
その審査承認がおりた人にのみ保証契約が締結されます。
保証契約は借主と保証会社間の契約となり
契約時は保証会社に対する保証契約料が別途必要となります。
大抵の場合借主が負担します。
貸主側からすると、借主からの家賃入金が無くても
保証会社から代位弁済として支払ってもらえるので、とても安心。
更に、借主への督促なども保証会社がやってくれます。
督促などのちょっと嫌な仕事もしなくてすみます。
それで、大家さんとしては出来るだけ保証会社を利用して欲しいとなります。
お家賃の心配が無くなって大家さんは安心。
もちろん、そうです。
でも、家賃をきちんと管理していないとせっかく締結した保証会社との契約が役に立たなくなる事があります。
大家さん、家賃入金は期日に確認してください。
管理会社にが家賃を管理している場合は、あまり問題はないでしょう。
問題なのは、借主から大家さんの口座に家賃を直接振りこんでもらっている場合。
いつも毎月期日までに振り込まれているかを確認しているのであれば大丈夫。
ところが、忙しかったとか、銀行が遠いから頻繁には行かない。
など、支払い日の入金確認を怠っていると危険です。
銀行に行くのが面倒だったりして
ちょっと確認をしていなかったりすることもあるでしょう。
入金の確認が一週間、2週間と遅くなってしまった。
そんな場合間に合う場合もあります。
入っていない事を確認したら、出来るだけ早く
保証会社の窓口になる不動産会社、或いは管理会社へ
未入金であることを連絡する必要があります。
連絡を受けた不動産会社は、保証会社に未納の連絡をします。
そうすると、保証会社から大家さんに家賃が振り込まれます。
ところが、2~3ヶ月も放置していて家賃が入っていない事に気づいた。
それから保証会社へ連絡しても、支払ってもらえない事があります。
保証会社には、免責期間というものが定められています。
保証会社には免責期間という物があります。期日を過ぎてしまうと保証されないかも
免責期間というものは、
賃料支払期日から一定期間経過をしてしまった場合
その支払いは免責をなってしまいます。
支払を保証会社に請求しても、保証されないのです。
その免責期間は保証会社によって異なります。
支払期日から30日や40日など、短い会社であれば
10日しかない場合もあります。
その期間経過してしまうと保証対象外となってしまうのです。
ですから、大家さんはきちんと入金の確認をする必要があります。
せっかく締結した保証契約が無駄にならないようにしてください。
もし、入金を確認する事が大変なのであれば
保証会社の自動引き落としを利用し
保証会社から、大家さんの口座へ振り込んでもらう。
その方法が、借主にとっても、貸主にとっても楽で
確実です
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