株式会社あすかハウジング
2018年10月02日
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土地の放棄制度!検討始まる
人口減で土地の活用や売却に困る所有者が増えています。
相続する人がなく、放置されたままの土地家屋。或いは、山などを所有していたが、高齢化も進み管理を続けるのが難しい土地。
田舎の両親などが亡くなった後、都会に住む子供たちが処分に困っている土地など。
実際にこのような状況は増えており、空家問題をも関連して大きな社会問題となっています。
そこで、政府もやっと土地の所有権を放棄したい時に放棄できる制度の検討を始めました。
所有者のない不動産は国のもの?
民法には、「所有者のない不動産は国庫に帰属する」という規定もあります。
ただし、その規定を実際にどのように手続きすれば良いのか、ということは決まっていないのが現状です。
実際に、維持できない不動産を国に引き取ってもらうべく裁判を起こした方がいます。
ところが、裁判では負けてしまいました。
所有権があれば、固定資産税を払ったり、建物を最低限維持したり、草や木の手入れも必要です。
そこで、土地の所有者が一定のお金を納めることにより放棄できる仕組みを検討するというものです。
放棄された土地の管理は誰がするのか
ただし、所有者が一方的に国や地方自治体に負担を押し付けるようになるのも困ります。放棄された土地の管理コストが税金である、というのも反対する声が出るのは当たり前ですね。
ただ、放棄する為に厳しい要件をつけたり、ルールを決めたら、結局その制度が活用されない可能性もあります。
また、全ての不動産を国が管理するのか、自治体が管理すべきなのか。それも検討の余地があります。
2019年2月頃までに法務省等で詳細を検討することになっています。
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