株式会社あすかハウジング
2018年10月14日
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いよいよ消費税増税が近づきました。 不動産にかかる消費税は?
消費税増税10%について、安倍首相2019年10月に予定通り引き上げる方針を固めたと発表されました。
高齢化時代にはいり、どんどん国の財政が厳しくなっているのはもちろんです。
でも、国民の財政も厳しくなっています。仕方が無いとはいえ、10%の税金は家計を厳しくしそうです。
これから、高額の消費財などに駆け込み需要も予想されます。
不動産も高額なものですね。
通常不動産関係の消費税は、何にかかるのでしょうか。
まず、大きなところでは不動産と言えば、土地・建物ですね。
土地の購入に対しては消費税はかかりません。これは、皆さんご存知の方も多いと思います。
建物の購入代金、リフォーム、建築工事代金などはもちろん課税されます。
売買時など、新築戸建てとして購入しても、契約時に土地代金と建物代金を分けて考えその中の建物についてのみ消費税を計算します。
なので、4000万円で物件を購入したのに、土地2500万円 建物1500万円とすると、建物1500万円にのみ消費税が含まれていると考えます。
なので建物代金1389万円消費税111万円のように計算されます。
土地には消費税はかからない、と言っても駐車場などを借りる時には、消費税が掛かってくる事がありますので、ご注意下さい。
その他、購入時の仲介手数料、司法書士報酬、住宅ローンの事務手数料には消費税はかかってきます。
ちなみに、個人所有の中古物件(住居等)を購入する時には、消費税はかかりません。
それは、事業として売買するものではないから、という観点からです。
ちなみに、賃貸の場合でも住居の賃料には消費税はかかってきません。
ただし、店舗など事業として借りる場合は課税されますのでご注意を!
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