2017年12月21日
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平成30年都市計画に変更点。用途地域が追加されます。
都市計画と言う言葉は、良く聞く言葉です。
住みやすい都市にするために都市計画というものが定められています。
簡単に言えば、市街化区域と市街化調整区域にまず分けられます。意味は市街化区域とは読んで字のごとく、町をつくり人が住む為の地域です。
その中で、更に区域を分ける方法の一つが用途地域というものです。
簡単に言えばその町を商業中心の区域(駅周りなど)や、住居の為の区域、工業地帯などに分けて、それぞれすみわけをして住環境等を守る為のものです。
家を買われたことがある方や、宅建の勉強をされた方には、必ず説明を受けていると思います。
用途地域は平成5年に4種類増え、現在12に分かれています。
それが、来年から更に一つ増えて13になります。
住居系の中に「田園住居地域」というものが増えます。
先ほど、簡単に言いましたが、用途地域は
1、住居系
2.商業系
3.工業系
この3つがあり、さらにその中に 住居系では 第一種低層住居専用地域、第2種など7つに分けられていました。その区分けによって、建てる事の出来る建物や、種類、大きさなどに制限があるのです。この用途地域の改正は 25年ぶりです。
田園住居地域 これは、都市の中にある農地に対し規制するものです。
今まで、市街化区域内の農地は宅地化を規制する定めがなかったのですが
この改正により田園住居地域内では建築しようとするときに市町村長の許可が必要となります。
それが実際にはどう係わるのか
今まで、市街化区域内では住宅を建てることを前提としていたようなところがあり
農地であっても、届出のみで例えば建売になったりしていました。
これから先、人口も減っていく中、生産緑地という農業用地としての指定を受けていた土地が実は、指定されていた期間が終わる時期が近づいているのです。
そうしますと、都市部の農地が大量に売りに出される事も考えられます。
この問題は、農地や農業とも密接に関係していくと思います。
なので、また機会を見て説明させていただきたいです。
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