株式会社あすかハウジング
2018年12月03日
ブログ
土地は捨てられるのでしょうか
今も地方や都市郊外などで資産価値を失い、所有してはいるものの処分すら出来ずに困る
いわゆる「負動産」が増えています。
ニュースなどでも取り上げられています。
現実にお客様から、バブル期に購入した土地がそのままになっているので、何とかしてくれないかとご相談を受ける事があります。そんな中、いらなくなった土地を国に引き取ってもらおうと裁判を起こした方がニュースになっていました。
所有者のいない土地は国に帰属?
民法には所有者のない不動産は国庫に帰属する、との規定があります。でも、その基準ははっきりせず大変あいまいです。
そこで、地方の山林を贈与された方が、その所有権を放棄するとしました。
それにより所有者のいない不動産なので国が引き取るべきと訴えたのです。
持て余している土地を寄付したいという相談も良く有ります。
実際に、知人で九州に住んでいた両親が他界し誰も住むことの無くなった家と土地を寄付したいと申し出ました。ところが、その土地のある市町村でも断られてしまいました。その土地は結局そのまま。大変困っているという話もあります。
寄付を受けるかどうかは行政側の判断で、利用価値がなければ受けてもらえないケースがほとんどです。
所有者のいない負動産が増え続ける‼️
国に訴えたケースも、やはり敗訴。
山林の保有する負担を国に押し付けようとしたと認定されました。もちろん、国が管理するとなると整備や保持のために多額の税金を使う事になるのですから、現段階では理解も出来ます。
ですが、相続人が放棄したり、分からなくなることが、これから益々増えて行くと思われます。
国では、やっと放棄のルールの検討が始まったところです。
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