消費税増税後は更に得になる?住宅取得資金贈与制度で親から贈与が一定額まで非課税。
子どもや孫が住宅を取得するときに親が資金を出してあげる。
よく、聞くお話ですね。
もちろん、これには贈与税がかかります。
ただし、一定額までは「住宅取得資金贈与」という制度を使えば非課税にすることができます。これも、ご存知の方は多いと思います。
増税前に家を購入したいという方の駆け込み需要などもありました。
ところが、消費税増税後にこの住宅取得資金贈与制度の活用の幅が広がる!
逆にそんな事があるのです。
増税前の契約と増税後の契約で非課税限度額が2倍以上に増える!
家を建てたり、リフォームしたり一生の買い物(?)をする時に資金の援助は大変助かります。
住宅取得資金の相談をする時に、自己資金と共にご両親からの資金援助を受けられる方も良くあるケースです。
生前贈与として折角子供たちの為に資金を出してあげても、多額の税金を支払うようでは残念です。そこで、住宅取得資金贈与制度を使えば一定額まで非課税になるというのがこの制度です。
これが、家購入の為の契約日により非課税限度額が変わってくるのです。
現在の8%の消費税が適用される契約の場合
契約締結日が2020年3月31日までのものは
省エネ住宅で1200万円、それ以外の住宅は700万円が非課税限度額です。
ところが、契約時に消費税10%として契約したものは
非課税限度額が 一挙に2倍以上になるのです!
2019年4月1日 から2020年3月31日の間で契約したものは
省エネ住宅で 3000万円 それ以外の住宅で 2500万円 までが
非課税限度額となります。
もし、援助が見込まれる場合 契約日 更に住宅取得資金を取得する日をその期間内にされると、大きなメリットがあります。
住宅購入の場合の消費税。全部にかかるわけではありません。
増税の時には、色々なところで政府は一定期間のメリットを設けてきます。
住宅の場合の消費税がかかるもの
建物の請負金額。(建売の中の建物部分の金額)
諸経費 仲介手数料、司法書士の費用 などです。
土地の購入費用には消費税はかかりません。
その消費税が10%として契約しているという事です。
ただし、
2020年4月1日から 2021年 3月31日 までの契約日では
省エネ住宅で 1500万円 その他の住宅で 1000万円 までの
非課税限度額になっていきます。
あくまで、増税に対する特別措置として考えたほうがよさそうです。
ただ、住宅の場合確かに金額が大きいので2%は大きいと思われると思います。
建物価格 1500万の場合 8% では 税金 120万円
10%では 税金 150万円
と30万円税金が増えます。
そんな場合でも、この住宅取得資金贈与 の非課税限度額を利用すると
消費税分よりお得になる可能性があります。
ただし、利用する場合には一定の要件がありますので、
ご注意下さい。
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