何と120年ぶりに民法が改正されます。それによって大家さんは注意しなければなりません!
120年ぶりに民法が改正される事が、言われてきました。
明治時代に決められた民法は確かに今の時代に合わない事があって当たり前と言えば当たり前ですね。
不動産においても昔とは契約という形式が格段に増え、複雑化してきています。
その為、法令の条文では判断できないものは、今までの裁判の判例などによって解決していたのです。
不動産の賃貸では、これから重要な問題になるであろうと思われる内容があります。
これは、大家さんが注意しなければならない内容です。
連帯保証人についてです。
2020年4月1日から保証人が保証する金額にも限度額を決める必要がある!
連帯保証人というのは、借主と同じように契約が続く限り連帯して債務を負うとされています。
借主が家賃を支払わなければ、保証人が支払う義務があります。
設備機器や建物を借主が故意・過失によって壊してしまっても同様にそれを弁償する義務があります。
ですから、借主が支払をしなければ、借主と同時に保証人にも支払を求められました。
この連帯保証人というものが無くなる訳ではありません。
ですが、その保証人に対して今までとは違い補償すべき債務に限度額を設けることになりました。
今までであれば、家賃を繰り返し滞納する借主に保証人はその都度請求されても仕方がなかったのです。
ところが、1度の滞納額が20万円だったとしても5回滞納を繰り返すと100万円になります。
借主が払わず、或いは払えないので、保証人が全て払わされていたとしたら、どうでしょう。
結局保証人が合計100万円も支払ったことになります。
大家さんも自衛策が必要です
2020年4月1日からの賃貸借契約では、契約する時に個人の保証人に対しては、極度額(限度額のようなものです)を決めなければ、その保証契約が効力を生じなくなるというのです。
例えば、100万円を限度に保証する。
と決めれば、100万円以上の滞納などがあってもそれ以上、保証人に請求されることはできないのです。
それも、今までの累計金額なのです。
一回につき100万円ではありません!
そんな事になってしまうと、滞納しがちの借主には早めの対処が必要になってしまいます。
法人の場合は保証にたいする限度額が設ける必要はありません。
そうすると、大家さんの自衛策としては尚一層保証会社の利用などが必要になる事でしょう。
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