家賃滞納を防ごう。まずは遅延の防止から
毎月、月初になると家賃入金確認で大変です。(月末に翌月分の家賃を入金してもらっているケースが多いので)
それでも、大家さんがご自分の口座で家賃管理をしている場合。
きちんと月初にかならず入金を確認する大家さんなら、まだ良いですが。
いつも遅れ気味に支払う入居者がいる。でも、優しい大家さんは待ってあげていたりします。
この人は、いつも少し遅れ気味なのよね。
とか、いつも10日には入金するのよ。
何ておっしゃいます。
でも、それは駄目ですよ!
家賃遅れは、滞納への第一歩
家賃を決まった期日に入れないでいる。
3日に入金していたものが、10日になり、更には15日になる。
そんな事になったりします。
その15日に入れた家賃が当月分だとします。
でも、その10日後には翌月分の家賃を支払はなくてはならないのです。
たまたま、遅れただけなら良いのですが、家賃遅れが日常的になっている入居者。
当然月末には、翌月分の家賃を支払いません。
そんな事を続けている内に、いつの家賃なのかわからなくなってしまうのです。
月末に支払ってみたら、それは当月分のものだったりするのです。
家賃遅れは、未払いを誘発しますよ!
滞納した家賃は一度に払えません。
更に、滞納月が出ると、2ヶ月分支払ったり、更には3ヶ月分の家賃を支払うのは
大変難しいことになるのです。
1か月分の家賃が滞る入居者が、数か月分の家賃をまとめて支払うのは困難です。
だから、家賃は月末に入金しなかったらすぐに督促する事がお互いの為だったりします。
そんな大家さんは、自分で督促するのが嫌なものです。
そして、不動産屋さんに督促して欲しいと頼んでくるのです。
管理契約を結んでいるところなら、お仕事なので督促します。
でも、入金しない場合はすぐに管理会社に連絡するべきなのです。
そうでなければ、家賃は管理会社に集金してもらった方が、確実です。
4月から民法改正で連帯保証人に極度額が設定されます。
更に言えば、保証会社などを利用してもらう事もおすすめです。
家賃も保証会社に集金してもらうのが、もっと安心です。
今年の4月には、民法が改正されますね。
その内容に連帯保証人には極度額(支払の上限)を設けるという事が決まっています。
連帯保証人がどこまでも支払ってくれないかもしれません。
自分で家賃管理をしている大家さん。
きっと、随分楽になるのではないでしょうか。
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