株式会社あすかハウジング
2020年04月05日
ひばりが丘地域情報
契約期間が余りにも短い!それは違約なの?
契約期間が1年未満、長くても2年未満で退去する。
そんな時に、短期解約違約金というものが発生する事があります。
この違約金というものは、最近の初期費用を安く。という流れの中で多くなってきました。
貸主側の保険的な意味かもしれません。
初期費用も安く、リフォームにも多額の費用。貸主さんも結構大変
貸主は、部屋を賃貸するという事業を行います。
その為に、最近は古くなっても設備を新しくしたり室内をきれいにしたり。
ある意味投資が必要です。
賃貸需要も決して増えてきていないこの時代。
入居してもらう為には、工夫と努力も必要なのです。
更に、初期費用も安くしないと募集が難しい。
そんな時代です。
貸主は、お金をかけても礼金等をもらえない。
そうすると、収支がなかなか取れません。
長期間入居して頂ければ、費用も回収でき事業が成り立ちます。
それなのに、わずか1年未満で退去されては、貸主にとって損害は大きくなります。
収支の合わない貸主には短期解約違約金は防御方法かも
そこで、短期間で解約の場合短期解約違約金をもらおうとなります。
貸主さんの損失を少々でも補うためと言ってもいいでしょう。
急な転勤とか家庭の事情で引っ越さなければならなくなる。
そんな場合もあるでしょう。
だからと言って、仕方がないとばかりはいえません。
短期解約違約金については、契約時に必ず説明をしています。
更に契約書にも記載されている筈。
大事な事ですので、契約時にはきちんと確認しておいてください。
最近、わずか数日で退去したという驚くべきケースもありました。
さすがに、余り経験したことの無いレアケースでもありましたが。
貸主も大変な時代です。
契約する時には、初期費用が安いと飛びつくのは当たり前ですが
その費用の内容も把握しておいてほしいと思います。
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