相続が発生。問題なのは相続税の問題だけ?
身内の方が亡くなる。
悲しい時ではありますが
色々な手続きが必要になる事があります。
その中でも気になる事は相続問題。
それほどの財産はないから、と言ってもやはり気になります。
相続税は、かかるの?
かかるとしたら、どの位の金額になるの?
など、心配は様々でしょう。
借金などや賠償金の支払いなど、負の遺産があるかもしれません。
中でも、困るのは 借金などの負の遺産です。
財産は全くないのに、借金だけが残された。
放っておけば相続人に 負債が回ってきてしまいます。
そんな負の遺産は、借金だけとは限りません。
例えば、賃貸借契約期間中に入居者が亡くなってしまう。
それも 自然死ではなかった。
その為、その物件が事故物件となってしまった。
そんな時、連帯保証人にも片付けなどの費用を出す義務はあります。
連帯保証人は相続人であるケースもあるでしょう。
そのほか、連帯保証人がいない場合、相続人が
借主に代わり、責任を負わなければならなくなります。
事故物件となってしまうと
貸主にとっては、
片付けに費用がかかる。
賃料が未払いである。
改めて募集しても、入居者が入らない。
募集する場合でも、賃料を大きく下げなくてはならない。
などの大きな被害が出ます。
貸主は借主の連帯保証人や相続人にこの損害
を埋めるよう損害賠償を求める事になります。
この損害賠償額は、時として大きな金額になります。
賃貸契約中の借主による事故。これも負の遺産です。
本当に大きな被害なのです。
物理的な修繕などであれば
直すことは可能。
でも、心理的瑕疵(キズ)は、長期間にわたって貸主に
ダメージを与え続けます。
それは、貸主の資産価値が減少すると言ってもいいかもしれません。
ですから、貸主が借主に対して
損害賠償を求めるのも
仕方がないでしょう。
鉄道事故で(自殺)などの場合も
鉄道会社が遺族に対して
損害賠償を求めるのと
ある意味 同じようなものかもしれません。
借主の相続人に対して損害賠償の請求があるかも
その損害賠償額は、いくらくらいになるのでしょうか。
もちろん、法律的な決まりなどはありません。
でも、裁判の判例などから
1年間入居者が入らないとして 1年分の賃料
2年後も、賃料が半額になるとして 賃料の半額分
物件の片付けに必要な費用
片付け代、臭いなどの消臭、消毒代
などが認められています。
例えば、10万円の家賃であれば
請求額は 200万円にものぼる可能性があります。
その金額を、相続人が支払えるのでしょうか。
相続放棄をしたい!放棄できる期間は3ヶ月。注意が必要です。
貸主は 金銭的な賠償を求める以外
どうしようもありません。
請求された金額について
もちろん、双方で協議する必要があるでしょう。
でも、相続人に全く支払う意思がない。
又は、支払う事が現実的に不可能である。
などの場合。貸主にとっては困った事態ですが
相続人は、相続放棄の手続きをした方がよいかもしれません。
注意しなければならないのは、相続放棄ができるのも
期限があるのです。
これは、意外に期間が短いのです。
相続開始を知ってから 3カ月
この期間に、所定の書類を管轄裁判所に提出する事になります。
この時間は、あっと言う間に過ぎてしまうでしょう。
いずれにしても、貸主と借主は
出来るだけ、可能な範囲の解決方法を協議したほうが
良いでしょう。
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